御丁寧な長い答弁、ありがとうございました。
簡潔にお聞きします。
過労死ラインに届きそうな在校時間ですね。今の給料の水準は妥当だと考えているのかということが聞きたいです。教員の働き改革というのは、民間でいえば、残業手当を払っていない、未払いの状態で、これはまさに違法状態と言ってもいいのかなと。なおかつ、ブラック企業、これは早急に改善するべきだと考えます。これは国の責任だと思います。処遇改善を行ってから業務改善をするべきだと考えますが、財務省の御意見を教えてください。
2025年4月23日・第217回国会 衆議院 文部科学委員会 第10号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 144 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 253 発言)
御丁寧な長い答弁、ありがとうございました。
簡潔にお聞きします。
過労死ラインに届きそうな在校時間ですね。今の給料の水準は妥当だと考えているのかということが聞きたいです。教員の働き改革というのは、民間でいえば、残業手当を払っていない、未払いの状態で、これはまさに違法状態と言ってもいいのかなと。なおかつ、ブラック企業、これは早急に改善するべきだと考えます。これは国の責任だと思います。処遇改善を行ってから業務改善をするべきだと考えますが、財務省の御意見を教えてください。
お答え申し上げます。
今委員から御指摘いただきました、より教師に有為な人材を確保する、その選択の幅を広げろということかと思っております。それは、外部人材も含めまして、いろいろな形でその選択の幅を拡充しようということで、現在、特別免許状の活用を含めまして、取組を進めているところでございます。
また、制度的な問題としては、今、中央教育審議会で御議論いただいておりまして、外部人材の拡幅も含めて、しっかりとその点は検討してまいりたいと思います。
ありがとうございます。より多くの学生に機会を増やしていただいて、教員になるという道筋をつくっていただきたいと考えております。 今お配りした資料がありますが、実態調査ですね。いわゆる教員が少ないということで、先ほど辻委員もお話しした内容とかぶりますが、要は、教員が本当に少ないということがとても問題であると思います。 その中で、給与の件を少しだけ聞きたいんですけれども、二〇一五年の、フリージャーナリスト、前屋さんという方がヤフーニュースで、財務省は教育破壊をしたいのかという記事の中で、財務省は今後九年間で三万七千人を減らすということを文部科学省に求めてい…
お答えをいたします。 御指摘の内容は、平成二十七年度の財政制度等審議会において、少子化の進展に応じて基礎定数を算定して、かつ、加配定数の割合を維持したとしても、平成三十六年までには教職員定数は約三・七万人の減となる旨を説明した、そういった資料の下での恐らく御指摘だと踏まえております。 しかし、教職員定数については、これまでも改善をしてきているところでありまして、令和七年度においても、小学校三十五人学級の推進、そして小学校教科担任制の拡大、そして中学校の生徒指導担当教師の配置拡充なども大幅に改善をしているところでございまして、こうした取組もあり、勤務実…
御丁寧な長い答弁、ありがとうございました。
簡潔にお聞きします。
過労死ラインに届きそうな在校時間ですね。今の給料の水準は妥当だと考えているのかということが聞きたいです。教員の働き改革というのは、民間でいえば、残業手当を払っていない、未払いの状態で、これはまさに違法状態と言ってもいいのかなと。なおかつ、ブラック企業、これは早急に改善するべきだと考えます。これは国の責任だと思います。処遇改善を行ってから業務改善をするべきだと考えますが、財務省の御意見を教えてください。
給与水準についてのお尋ねでございますが、教職調整額は、令和十二年度までに一〇%へ段階的に引き上げていくとともに、人事院勧告による給料の改善や手当の加算等を行うことによって、相当程度改善するというふうに認識をしているところでございます。
また、現下の教員の勤務実態に鑑みれば、負担感の大きい業務の抜本的縮減など、学校の働き方改革を徹底することが重要であって、給与面と処遇改善と一体的に進めていく、そういう必要性があると考えているところでございます。
まず、処遇改善も本当に是非見直していただきたいと思っております。
そして、文部科学省は、財務省の時間外勤務手当を支払う制度への切替えに反論しているということがあります。これは、教師の裁量が著しく低下し、創意工夫を発揮しにくくなるとかの理由なんでしょうけれども、これは、民間企業では、社員の裁量で業務は存在して、残業手当は支払われているということです。
教師は、時間外在校等の時間が定められて、時間外手当が支払われていない、支払っていないことが問題だと考えますが、大臣、いかがでしょうか。
眞野先生御指摘の時間外勤務手当についてでございますけれども、時間外勤務手当は、御承知のとおり、労働基準法上、使用者の指揮命令下に置かれている時間外労働時間に対して支払われるものでございまして、教師に時間外勤務手当化した場合には、勤務時間外の業務について管理職の指揮命令下に置かれているということが必要となるわけでございます。その意味では、専門職としての教師の裁量あるいは創意工夫というのが発揮をすることがしにくくなるのではないかと考えてございます。 例えば、教師については、子供たちを日々目の前にしまして、子供たちの成長につながるように、個々の子供たちの状況…