浮島智子 (公明党)

2025年4月2日・第217回国会 衆議院 文部科学委員会 第6号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 147 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 175 発言)

公明党の浮島智子です。

本日も質問の機会をいただき、ありがとうございます。

早速質問に入らせていただきます。

一昨日の三十一日、大学等における修学支援に関する法律の一部を改正する法律案、これが参議院で可決されました。法律が成立し、本年度から多子世帯の学生等については授業料、入学金の減免が行われることとなりました。このことは、今後の無償化の実現に向けた大きな一歩であると私は思っております。

そこで、多子世帯の無償化は、扶養している子供の数が三人以上である世帯について授業料等の減免を行うものでありますけれども、その対象の判定は、地方税法上の扶養親族であるかによって行うものとされております。

今回の税制改正において、十九歳から二十二歳までの学生については、収入が百五十万円までであれば、特定親族特別控除として、その保護者が特定扶養控除と同額の控除が受けられることになります。一方で、この控除を受ける方は、地方税法上扶養ではない扱いになるために、多子世帯にカウントされず、授業料等の無償化の対象にならないという課題があることが認識されております。

このことにつきましては、我が党の参議院の杉久武議員が気づきまして、参議院の法案質疑におきましても、三月二十四日には高橋次郎議員から、三月二十四日には杉議員からも指摘をさせていただきましたけれども、改めて、大学生などがアルバイトをするに当たりまして、百五十万円までできますとする今回の税制改正の趣旨を踏まえまして、特定親族特別控除の対象となる学生についても扶養する子供に含めるべきであると考えますが、いかがでしょうか。

前後のやりとり

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