公明党の浮島智子です。
本日も質問の機会をいただき、ありがとうございます。
早速質問に入らせていただきます。
一昨日の三十一日、大学等における修学支援に関する法律の一部を改正する法律案、これが参議院で可決されました。法律が成立し、本年度から多子世帯の学生等については授業料、入学金の減免が行われることとなりました。このことは、今後の無償化の実現に向けた大きな一歩であると私は思っております。
そこで、多子世帯の無償化は、扶養している子供の数が三人以上である世帯について授業料等の減免を行うものでありますけれども、その対象の判定は、地方税法上の扶養親族であるかによって行うものとされております。
今回の税制改正において、十九歳から二十二歳までの学生については、収入が百五十万円までであれば、特定親族特別控除として、その保護者が特定扶養控除と同額の控除が受けられることになります。一方で、この控除を受ける方は、地方税法上扶養ではない扱いになるために、多子世帯にカウントされず、授業料等の無償化の対象にならないという課題があることが認識されております。
このことにつきましては、我が党の参議院の杉久武議員が気づきまして、参議院の法案質疑におきましても、三月二十四日には高橋次郎議員から、三月二十四日には杉議員からも指摘をさせていただきましたけれども、改めて、大学生などがアルバイトをするに当たりまして、百五十万円までできますとする今回の税制改正の趣旨を踏まえまして、特定親族特別控除の対象となる学生についても扶養する子供に含めるべきであると考えますが、いかがでしょうか。
144
あべ俊子(自民)文部科学大臣
まさに、スポーツ振興の観点から、スポーツ指導者の質の確保、向上は重要だというふうに私どもも考えておりまして、このため、日本スポーツ協会におきましては、公認スポーツ指導者資格制度を設けておりまして、この部活動また地域クラブ活動の指導、健康増進に資する運動、スポーツの指導者に必要な知識と技術を身につけた指導者の認定を行っておりまして、令和六年時点で、実は、二十九万人のいわゆる公認指導者が全国各地で活動しているところでございます。
こうした認定指導者を各スポーツ施設に配置するかどうか、また、地域のスポーツ振興の観点から、それぞれの地域において判断するものでは…
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145日日野紗里亜(国民)
ありがとうございます。
なかなか、やはり、認知がされていないような現状があるかと思います。是非、大学の体育学部とかとの連携とかも併せまして、そういった有資格者の周知、そして研修の積極的な受講で、そういった人材が各地のスポーツ施設で活躍できるような制度設計をよろしくお願いいたします。
ちょっと時間がまだ余っているんですけれども、質問を全て終わらせていただきましたので、最後に、私自身、高校、大学と空手道部に所属していまして、インターハイも出場した経験がございます。本当に勝利を目指して毎日練習に打ち込んでいたわけなんですけれども、やはり、その経験を通じて、…
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中村裕之(自民)
次に、浮島智子君。
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- (上の発言)
147
浮島智子(公明)
公明党の浮島智子です。
本日も質問の機会をいただき、ありがとうございます。
早速質問に入らせていただきます。
一昨日の三十一日、大学等における修学支援に関する法律の一部を改正する法律案、これが参議院で可決されました。法律が成立し、本年度から多子世帯の学生等については授業料、入学金の減免が行われることとなりました。このことは、今後の無償化の実現に向けた大きな一歩であると私は思っております。
そこで、多子世帯の無償化は、扶養している子供の数が三人以上である世帯について授業料等の減免を行うものでありますけれども、その対象の判定は、地方税法上の扶養親族であるかによって行うものとされております。
今回の税制改正において、十九歳から二十二歳までの学生については、収入が百五十万円までであれば、特定親族特別控除として、その保護者が特定扶養控除と同額の控除が受けられることになります。一方で、この控除を受ける方は、地方税法上扶養ではない扱いになるために、多子世帯にカウントされず、授業料等の無償化の対象にならないという課題があることが認識されております。
このことにつきましては、我が党の参議院の杉久武議員が気づきまして、参議院の法案質疑におきましても、三月二十四日には高橋次郎議員から、三月二十四日には杉議員からも指摘をさせていただきましたけれども、改めて、大学生などがアルバイトをするに当たりまして、百五十万円までできますとする今回の税制改正の趣旨を踏まえまして、特定親族特別控除の対象となる学生についても扶養する子供に含めるべきであると考えますが、いかがでしょうか。
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あべ俊子(自民)文部科学大臣
今回の税制改正でございますが、本制度に反映されるのは令和八年度以降となりますが、仮に現行の仕組みをそのまま適用した場合には、地方税法の扶養、親権の要件である年収百二十三万円以下であることについてのいわゆる本制度の扶養ということになりまして、本制度を利用する学生に混乱が生じないように周知をしっかり行ってまいりたいと考えていますが、委員から御指摘をいただいた点は本当に大切なことだと私どもも考えておりまして、新しい制度実施後の利用状況やほかの制度の整合性もしっかり踏まえていきながら、今後総合的に検討してまいりたいと思います。
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浮島智子(公明)
これは本当に重要なことであると私も思っております。これは法改正は必要ありません。省令で定める事項となっておりますので、どうかしっかりと大臣を先頭にやっていただきたい、周知徹底をしていただきたいとお願いをさせていただきたいと思います。
続きまして、部活動の地域展開についてお伺いをさせていただきたいと思います。
私は、二〇二三年の五月の二十五日に、公明党の部活動の地域移行に関するプロジェクトチームの座長といたしまして、当時の松野官房長官に対しまして、政府が進める部活動の地域移行について丁寧に進めるようにと求める提言をさせていただきました。
公明党は、部…
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150寺寺門成真スポーツ庁次長
お答えを申し上げます。
文部科学省が実施した令和五年度の子供の学習費調査によりますと、公立の中学校に関して、部活動やそれ以外の芸術鑑賞会等のために御家庭が支出した教科外活動費は、年額二万七千三百円程度、月額に換算いたしますと二千三百円程度になってございます。
また、経済的に困窮しておられる世帯の生徒が学校部活動から移行した地域クラブ活動に参加する際の支援といたしましては、令和五年度より実施しております実証事業において、地方公共団体が困窮世帯の生徒の参加費を無料としたり減額するなどの経費について、スポーツ庁として支援を行っているところでございます。
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