あべ俊子 (自由民主党)文部科学大臣

2025年4月2日・第217回国会 衆議院 文部科学委員会 第6号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 108 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 175 発言)

先ほど局長から答弁をさせていただきましたように、高等学校等就学支援金の受給資格につきましては、高等学校等就学支援金の支給に関する法律第三条におきまして、「高等学校等に在学する生徒又は学生で日本国内に住所を有する者」と規定しておりまして、このほかに国籍の要件は定めておりません。

外国籍の者、海外からの留学生等については受給資格を満たす場合には支給の対象になりますが、委員がおっしゃるように、今般の自民党、公明党、維新の会の三党合意におきましては、収入要件の撤廃を前提といたしましたこの支援対象者の範囲の考え方などを含め、様々な論点について十分な検討を行うこととされておりまして、引き続き、三党の枠組みの中でこの合意内容の実現に取り組まれるものと承知をしておりまして、文科省としては、その状況を踏まえつつ、必要な対応を検討してまいりたいと思います。

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