先ほど局長から答弁をさせていただきましたように、高等学校等就学支援金の受給資格につきましては、高等学校等就学支援金の支給に関する法律第三条におきまして、「高等学校等に在学する生徒又は学生で日本国内に住所を有する者」と規定しておりまして、このほかに国籍の要件は定めておりません。
外国籍の者、海外からの留学生等については受給資格を満たす場合には支給の対象になりますが、委員がおっしゃるように、今般の自民党、公明党、維新の会の三党合意におきましては、収入要件の撤廃を前提といたしましたこの支援対象者の範囲の考え方などを含め、様々な論点について十分な検討を行うこととされておりまして、引き続き、三党の枠組みの中でこの合意内容の実現に取り組まれるものと承知をしておりまして、文科省としては、その状況を踏まえつつ、必要な対応を検討してまいりたいと思います。
105西西田薫(維新)
委員長、指摘をしてください。私、あの人のように原稿を読みながら質問をしていないんですよ。こういった形で言われると、大分質問というのがしづらくなりますので、しっかり注意してください。
この発言のページ
106
中村裕之(自民)
はい。
この発言のページ
107西西田薫(維新)
要は、従来の就学支援金制度の、それに上乗せする形で今回高校授業料無償化というふうになれば、当然それも適用されるということなんでしょうね。外国人もということが含まれると思うんですが、それは今後この三党の協議においての話合いということになろうかと思うんですが、今、外国人に対して、例えば生活保護の問題であったり、運転免許の書換えであったりとか、また高額療養費の問題であったり、そしてまた、外国人が土地を買う、いろいろな問題において、外国人に対して、そこまでしていいのかというような世論というのも非常に大きくなっているんじゃないかなというふうに思うんですね。
そこ…
この発言のページ
- (上の発言)
108
あべ俊子(自民)文部科学大臣
先ほど局長から答弁をさせていただきましたように、高等学校等就学支援金の受給資格につきましては、高等学校等就学支援金の支給に関する法律第三条におきまして、「高等学校等に在学する生徒又は学生で日本国内に住所を有する者」と規定しておりまして、このほかに国籍の要件は定めておりません。
外国籍の者、海外からの留学生等については受給資格を満たす場合には支給の対象になりますが、委員がおっしゃるように、今般の自民党、公明党、維新の会の三党合意におきましては、収入要件の撤廃を前提といたしましたこの支援対象者の範囲の考え方などを含め、様々な論点について十分な検討を行うこととされておりまして、引き続き、三党の枠組みの中でこの合意内容の実現に取り組まれるものと承知をしておりまして、文科省としては、その状況を踏まえつつ、必要な対応を検討してまいりたいと思います。
109西西田薫(維新)
いや、私は、この機会に就学支援金の在り方をもう一度検討されたらどうですかという質問だったんですね、今まではこういった形で成りました、この制度が創設されたという御答弁が最初にありましたので。ではなくて、これを機会に見直しを含めて検討されたらどうですかということだったんですが、もう答弁は結構です。
これについては、一番最後にもう一度申し上げたいことがありますので、次の質問に移りたいと思います。
次、ちょっと順番を変えまして、SPRING事業について先にお伺いをさせていただきたいと思います。
これは、正式名が次世代研究者挑戦的研究プログラムということで、…
この発言のページ
110井井上諭一文部科学省科学技術・学術政策局長
委員お尋ねの次世代研究者挑戦的研究プログラム、SPRINGでございますけれども、我が国の科学技術イノベーションの将来を担う博士後期課程学生への経済的支援と産業界を含めて幅広く活躍するためのキャリアパス支援、これを一体的に行う大学を対象とする事業でございます。
令和六年度には八十大学を支援しておりまして、これら大学全体で、学生一人当たり、委員おっしゃいましたように研究奨励費や研究費など二百九十万円を、トータルで一万五百六十四人に対して支給している事業でございます。
この発言のページ
111西西田薫(維新)
これは、元々はどういった趣旨でこの事業を創設されたのか、御答弁願いたいと思います。
この発言のページ