令和四年度の教員勤務実態調査につきまして、御指摘の朝の業務、授業(主担当)と(補助)、それから授業準備、学習指導の時間の合計は、十月、十一月の通常期の平日一日当たりにつきまして、小学校の教諭は六時間五十二分、中学校の教諭は六時間二分となってございます。
これを公立小中学校の教師の正規の勤務時間である七時間四十五分から差し引きますと、残の、残りの時間は、小学校の教諭は五十三分、中学校の教諭は一時間四十三分となってございます。
2025年4月2日・第217回国会 衆議院 文部科学委員会 第6号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 56 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 175 発言)
令和四年度の教員勤務実態調査につきまして、御指摘の朝の業務、授業(主担当)と(補助)、それから授業準備、学習指導の時間の合計は、十月、十一月の通常期の平日一日当たりにつきまして、小学校の教諭は六時間五十二分、中学校の教諭は六時間二分となってございます。
これを公立小中学校の教師の正規の勤務時間である七時間四十五分から差し引きますと、残の、残りの時間は、小学校の教諭は五十三分、中学校の教諭は一時間四十三分となってございます。
今まさに言われたとおり、休日も含めれば小学校は減っているという話だけれども、平日は増えているということであります。 休日というのは、元々休日ですから、持ち帰りがあるということ自体そもそもおかしな話でありますが、平日が増えているということは、つまり、今言いましたとおり、成績処理の時間が減っている、在校等時間で減っているということは、裏返すと、持ち帰ってそれを処理をしている可能性が私は高いんだというふうに思います。ちょうど同じ程度の時間、小学校でいうと、持ち帰りの時間が増えているわけですから。 ところが、この文科省の調査では、先ほど何度も確認しました、こ…
まず、本来、持ち帰り業務は行わないことが原則であるということをこれまでも明確にお示しをさせていただいています。
その上で申し上げますと、在校等時間につきましては、教師が学校教育活動に関する業務を行っている時間として外形的に把握ができる時間としておりまして、教育委員会や校長が把握、管理すべき対象としておりまして、委員がおっしゃるように、自宅での業務を正確に把握することが大変難しいのと、外形的にその時間が把握できるものではないということから、いわゆる在校時間等としてカウントすることは適切ではないというふうに私どもは考えております。
建前はそうですよ、持ち帰りはないなんて。だけれども、実際はあるでしょう。そんなことを言えば、給特法そのものがそうじゃないですか。超勤四項目以外は超勤は存在しないというたてつけでしょう。ところが、実態は違うんだから。だから、給特法を変えなきゃいけない、改正したり、我々は抜本的な改正が必要だ、廃止も含めた改正が必要だというふうにこの間考えてきましたけれども、表向きそれはないことになっているから見なくていいという話にはなりませんし。 先ほど、在校等時間で正確な把握はできない、確かに、正確な把握は難しいのは事実です。ただ、それを抜きにして教員の業務の縮減ができ…
令和四年度の教員勤務実態調査につきまして、御指摘の朝の業務、授業(主担当)と(補助)、それから授業準備、学習指導の時間の合計は、十月、十一月の通常期の平日一日当たりにつきまして、小学校の教諭は六時間五十二分、中学校の教諭は六時間二分となってございます。
これを公立小中学校の教師の正規の勤務時間である七時間四十五分から差し引きますと、残の、残りの時間は、小学校の教諭は五十三分、中学校の教諭は一時間四十三分となってございます。
ちょっと数字が私が認識している数字と若干違うんですけれども、(主担当)、(補助)、あっ、ごめんなさい、それにプラスして、授業準備も入っていますか。(望月政府参考人「はい」と呼ぶ)それを足し合わすと、七時間十六分という数字になるんですけれども、小学校で。
今お答え申し上げたのは、成績処理を含めると、七時間十六分となります。(吉川(元)委員「で、差し引くと」と呼ぶ)差し引くと……(発言する者あり)
速記を止めてください。
〔速記中止〕