坂本祐之輔 (立憲民主党)

2025年3月19日・第217回国会 衆議院 文部科学委員会 第5号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 148 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 166 発言)

ただいま議題となりました大学等における修学の支援に関する法律の一部を改正する法律案に対する修正案につきまして、提出者を代表して、その趣旨及び概要について御説明いたします。

本修正案は、大学等における修学の支援についての制度の将来における更なる拡充を図るために、基礎的な資料として、文部科学大臣による授業料等減免の額等についての調査及び公表に関する規定の新設などの所要の規定の整備を行うものであります。

次に、修正案の内容の概要について御説明申し上げます。

第一に、文部科学大臣が、大学等における修学の支援の基礎的な資料として、その実施状況について、大学等の設置者及び種類の区分並びに都道府県ごとに、授業料等減免の対象者の数等を調査し、公表する規定を新設することとしております。

第二に、大学等における修学の支援の実施のための財源について、消費税の収入以外の活用によっても確保することを明らかにするため、現行の附則第四条を改めることとしております。

第三に、本法律案の附則の検討条項について、この法律の施行後速やかに、大学等の授業料等の段階的な無償化、実情に応じた授業料等減免の額の見直し及び授業料等減免の対象となる大学等の確認要件の見直しについて検討を行い、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする規定を追加するほか、これら以外の事項の検討期間について、原案では四年を目途とされているものを三年以内に改めることなどとしております。

以上が、修正案の趣旨及びその内容の概要でございます。

何とぞ委員各位の御賛同をいただけますようお願いを申し上げます。

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