目的については、大臣とも、私の問題意識、同じだということを確認をさせていただきました。
その上で、法案の中身について確認をしていきたいと思いますけれども、昔からただより高いものはないということを申しますけれども、私は、この無償化というものは無条件でやるべきではないというふうに思っています。無償化は大事であるという大前提に立ちながらも、無償化というものはやはり条件とか責務というものがしっかりと付されなければいけない、こういう私は思いを持っております。
石破内閣総理大臣の所信表明演説に対して、私、代表質問をさせていただいたんですけれども、こういうことを申し上げました。勉強もろくにしない、遊びやアルバイト三昧、こういった学生が無償化の対象になることは、納税者の理解が得られるとは到底思えません、大学の門戸は広く、卒業は厳しく、真面目に勉強した学生のみが無償化の対象となる仕組みが不可欠です、こう私は申し上げたわけでありますが、大臣のお考えをお聞かせください。
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中村裕之(自民)
休憩前に引き続き会議を開きます。
質疑を続行いたします。前原誠司君。
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前原誠司(維新)
日本維新の会の前原でございます。
大学等における修学の支援に関する法律の一部を改正する法律案について質問をさせていただきます。
この法案は、今年の四月から、多子世帯に限り、大学等の授業料、入学金が一定額まで減額、免除されるというものであります。大学だと、国公立は入学金が二十八万円、授業料が五十四万円が上限、私立は入学金が二十六万円、授業料が七十万円が上限ということであります。
よく、私は教育の無償化を訴えておりますので、たくさん御意見をいただくのでありますが、国民の皆様方の中には、大学の無償化で、年間授業料が数千万円の私立の医科歯科大学の授業料全て…
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あべ俊子(自民)文部科学大臣
前原委員にお答えさせていただきます。
外務大臣、国交大臣とされた大物政治家の委員に私などが答弁するのは、ちょっと、大変緊張する次第でございますが、お答えさせていただきます。
人への投資が大切だということは、もう本当に委員がおっしゃるとおりでございまして、特に今回の高等教育費の無償化におきましては、子供たち誰もが家庭の経済事情にかかわらず質の高い教育を受けるチャンスが平等に与えられるものとして、私費負担の軽減、また教育格差の是正など教育機会の均等に資するものでございまして、また、少子化対策、優秀な人材の育成にもつながると、委員がおっしゃっていたように、…
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- (上の発言)
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前原誠司(維新)
目的については、大臣とも、私の問題意識、同じだということを確認をさせていただきました。
その上で、法案の中身について確認をしていきたいと思いますけれども、昔からただより高いものはないということを申しますけれども、私は、この無償化というものは無条件でやるべきではないというふうに思っています。無償化は大事であるという大前提に立ちながらも、無償化というものはやはり条件とか責務というものがしっかりと付されなければいけない、こういう私は思いを持っております。
石破内閣総理大臣の所信表明演説に対して、私、代表質問をさせていただいたんですけれども、こういうことを申し上げました。勉強もろくにしない、遊びやアルバイト三昧、こういった学生が無償化の対象になることは、納税者の理解が得られるとは到底思えません、大学の門戸は広く、卒業は厳しく、真面目に勉強した学生のみが無償化の対象となる仕組みが不可欠です、こう私は申し上げたわけでありますが、大臣のお考えをお聞かせください。
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あべ俊子(自民)文部科学大臣
委員のお話の中で、私ども、やはり真面目な生徒にしっかりと応援をしていきたいというふうに思っております。
そうした中で、高等教育の修学支援新制度におきましては、支援を受けた学生がしっかりと学べるように公費による支援を行う仕組みでございまして、この制度の目的や趣旨を踏まえまして、進学後、例えば学修状況を見極めた上で支援を行うように、また、学修意欲、学修成果の質の観点から、一定の学業要件を課しておりまして、今後もこの要件は私も必要であるとは考えております。
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前原誠司(維新)
今の大臣の御答弁だと、今回、多子世帯については所得制限なく無償化というものになりますよね。この法案の中に、今のような仕組み、つまりは、一定の子供に対して責務とかあるいは条件というものを付している、そういうお考えでしょうか。もしあれでしたら局長でも結構です。
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78伊伊藤学司文部科学省高等教育局長
お答え申し上げます。
ただいま大臣から御答弁申し上げましたとおり、しっかりと公費により支援を行う仕組みでございますので、学生本人が、その学修意欲、学修成果の観点から一定の学業要件を課すこととしてございます。
具体的に申しますと、例えば履修をした科目の授業の出席率が悪い場合にはこの支援の対象から外れる、若しくは、標準の取得単位数に対する実際に学生が取得した単位数の割合が一定以下であればこの要件から外れる等々、しっかりと学んでいる学生を支援をするということをこの制度の中では位置づけているところでございます。
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