宮浦浩司農林水産省大臣官房総括審議官

2025年4月23日・第217回国会 衆議院 農林水産委員会 第11号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 110 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 178 発言)

お答え申し上げます。

この制度の実効性の担保についてでございますが、御指摘のございましたとおり、今回、努力義務を定めます。この努力義務をもう少し解釈いたしまして、各事業者の方々が取るべき行動規範、これを判断基準という形で法律上は規定してございますが、これをまた関係者と協議をしながら省令で定めるということを予定をしてございます。この判断基準の中でどういう行動を取るべきかということをまた一層明らかにしていきたいと考えてございます。

その上で、こうした努力義務、判断基準に照らして、必要な場合には指導助言、それから勧告、さらに、勧告に従わない場合には公表といった形で実効性を担保していきたい。特に、この公表というのは事業をなさる方々にとっては非常に大きな要素ではないかというふうに考えてございます。

それから、運用面では、本年度から、本省、地方農政局などに専門の職員を配置いたします。ここでは、相談窓口としての機能を果たすとともに、外部からの通報なども受けるということを考えてございます。

このほか、この法律の中では、一連の私どものこの過程で不公正な取引方法に該当する事実があると思料する場合には、公正取引委員会に通知するというふうにも規定いたしてございます。

関係省庁とも連携しながら、制度の運用をしっかりと図ってまいりたいと考えてございます。

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