お答え申し上げます。
今御指摘のございました、まずは出荷奨励金でございますが、卸売業者から産地の出荷団体に交付されるものでございます。これはまとまった出荷を行うための誘引というふうに承知をいたしてございます。
それから、もう一つ、完納奨励金でございますが、これは卸売業者から仲卸業者に交付されるものでございますが、卸売業者への早期の販売代金の支払いを奨励するというものでございます。
2025年4月23日・第217回国会 衆議院 農林水産委員会 第11号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 94 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 178 発言)
お答え申し上げます。
今御指摘のございました、まずは出荷奨励金でございますが、卸売業者から産地の出荷団体に交付されるものでございます。これはまとまった出荷を行うための誘引というふうに承知をいたしてございます。
それから、もう一つ、完納奨励金でございますが、これは卸売業者から仲卸業者に交付されるものでございますが、卸売業者への早期の販売代金の支払いを奨励するというものでございます。
ありがとうございます。 こういった生産組合がある地域においては価格交渉ができるんですが、しかし、全国の多くの各地域においては、なかなかこういった生産者団体があるわけではありません。 今回の法改正の中には、大きな柱として、流通の合理化を図るとうたわれています。ほとんどが、現実的には地域の農協さんに販売を委託しているケースが多いと思っております。農協の流通システムは、系統三段階と呼ばれており、市町村レベルの単位農協、都道府県レベルの連合会、そして全農、それぞれからマージンが取られています。 実際、私も、長崎県の長与町、ミカンが盛んなところなんですけれど…
お答えいたします。
農協系統の委託販売の手数料でございますけれども、各農協がその組合員と話し合った上で決められるものであり、地域、品目によって異なりますけれども、令和五年度の平均では、総合農協は二・八%、あと、経済連、都道府県連ですが、これは〇・九%、全農は同じく〇・九%となっていると承知しております。
今のように、結局、三段階それぞれで複数回の手数料を取られていれば、農家の手取りが増えない、こういった声が多数上がるのは当然だと思っています。そして、多くの農家さんは、この三段階だけではなくて、市場や仲卸からも手数料を取られていると。
本法案には、商習慣の見直しとあります。資料二を御覧ください。これは野菜の市場の手数料として、出荷奨励金、そして完納奨励金、昭和の時代から続く商習慣が、令和のいまだに存在しています。農家にとっては、この手数料の内訳は全く不明です。
それぞれについて、農水省から簡潔に説明を求めます。
お答え申し上げます。
今御指摘のございました、まずは出荷奨励金でございますが、卸売業者から産地の出荷団体に交付されるものでございます。これはまとまった出荷を行うための誘引というふうに承知をいたしてございます。
それから、もう一つ、完納奨励金でございますが、これは卸売業者から仲卸業者に交付されるものでございますが、卸売業者への早期の販売代金の支払いを奨励するというものでございます。
説明を聞いても、やはり理解できないんですよね。 出荷奨励金、これは、生産振興のために、本来は生産してもらっている農家さんに還元されるべきです。ただ、実態は、農協など出荷団体にまとめて支払われ、組織の維持経費に充てられているケースが多く存在しているようです。農家に還元されている農協もあるようですが、事前にこの辺りも確認したところ、農水省は実態把握されていませんでした。 さらに、完納奨励金、これも驚きの商習慣です。約束した期日までに代金を払ってもらうというのはビジネス上当たり前の話ですし、今はもうネット上で顔を見たこともない人から物を購入する時代になって…
これはなかなかな御指摘だと思いますよ、大変、率直に私はそう思います。長い商習慣、もう古いんですよ、物すごく。しかし、農家の中には、規模がちっちゃくて、やはりまとめてもらわなきゃ困るという人たちもいることもまた事実でありますし、そのために卸売市場があるということもまた事実でありますので、規模がでかくなれば自分で販路を開拓してということもまた可能になってきますが、それぞれの役割がある。 しかし、今回の法案は、御指摘のように、持続的な供給に資する取組に関して提案があった場合はしっかり協議をしなさいということになっておりますから、これは関係者の方々と今後十分や…
今も大臣がおっしゃっていただいたように、この法案の三十六条には、取引の相手方から取引条件に関する協議の申出がされた場合には誠実に当該協議に応ずることとあり、さらに、取引の相手方から持続的な供給に資する取組の提案がされた場合には必要な検討及び協力を行うことと法律に明記されています。 つまり、こういった農家の側から見たときに、不透明な市場の手数料を、直接、生産者の皆さんが、自分たちに還元してほしい、こういった提案ができるようになっているという法改正だと理解しておりますので、是非この法律をしっかりと活用して、大臣も言っていただきました、法律は作るよりも運用す…