お答えいたします。
排出量取引制度は、令和八年度からの本格導入に向けまして制度の具体的な検討がされており、森林分野を含むJクレジットも活用可能となる見込みでございます。
今回の法改正は、所有者が管理できていない森林の集積、集約化を図り、市町村や林業経営体に権利を迅速に設定し、適切な経営管理の促進に貢献するものでございまして、今般の法改正案は、集積、集約化が促進されて森林経営計画が作成されることが期待されますので、Jクレジットの創出拡大にも役立つものと考えております。
今般の森林経営管理法の経営管理権は、森林所有者から森林経営の委託を受けまして、立木の伐採、造林、保育、木材の販売等を行うための権利でありまして、Jクレジットを販売する権利がその内容に当然に含まれるかというと、そうではないと考えております。
一方で、森林由来のJクレジットは、森林法に基づく森林経営計画を策定した者がクレジットの発行を受けることができるため、改正法案で権利設定を受けた市町村や林業経営体もクレジットの発行が可能でございます。
このため、今回の改正法案により、二分の一超の同意で権利設定をした共有林について、森林法に基づく森林経営計画を作成した者は、共有者全員の同意を得ることなくクレジットを販売することは可能というふうに考えております。
18根根本拓(自民)
ありがとうございます。
ただ、今みたいな解釈をしてしまうと、森林経営の管理に非効率が生じるのではないかと思っています。すなわち、経営事業体が森林のある一定のエリアの経営を市町村から委ねられる、ただ、その中には、共有林で全員の同意が取得できていないために間伐しかできないところと、主伐までやっていいですよというところが出てきてしまって、大きなエリアの中、幾つも土地があるところ、ぽこぽこぽこぽこと、主伐ができないところ、主伐ができるところというように入れ子になってしまって、管理する方としては非常に大変なのではないかというような問題があると思っています。
じ…
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19内内野宗揮法務省大臣官房審議官
お答え申し上げます。
民法第二百五十二条第四項第一号は、樹木の栽植又は伐採を目的とする山林の賃借権等であって、十年の期間を超えないものの設定については、各共有者の持分価格の過半数で決することができるとしております。
この規定は、賃借権等は共有物の利用に制約を生じさせるものであり、長期間の存続期間の賃借権等の設定は、実際上、処分行為に近い性質を持つことから、短期間の賃借権等に限定して、その設定が管理行為としての性質を有することを明確にしたものであると考えられます。
このように、民法第二百五十二条第四項第一号は、土地の共有者が行う伐採を目的とする山林の…
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20根根本拓(自民)
ありがとうございます。
今、非常に前向きな御答弁をいただいたというように思っております。
森林の効率的な管理という観点からは、だっと主伐を一つのエリアでできることが望ましいわけなので、是非、法務省の皆様におかれては、この民法二百五十二条四項一号を使って、どのような態様の森林管理が民法上認められるのかということ、どういう場合であれば主伐が認められるのかということについては是非整理いただいて周知いただけると、より効率的な経営管理につながってくる。要は、今回の改正法を補完するような民法上の規律の活用について御検討いただければ大変ありがたく思いました。
最…
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- (上の発言)
21青青山豊久林野庁長官
お答えいたします。
排出量取引制度は、令和八年度からの本格導入に向けまして制度の具体的な検討がされており、森林分野を含むJクレジットも活用可能となる見込みでございます。
今回の法改正は、所有者が管理できていない森林の集積、集約化を図り、市町村や林業経営体に権利を迅速に設定し、適切な経営管理の促進に貢献するものでございまして、今般の法改正案は、集積、集約化が促進されて森林経営計画が作成されることが期待されますので、Jクレジットの創出拡大にも役立つものと考えております。
今般の森林経営管理法の経営管理権は、森林所有者から森林経営の委託を受けまして、立木の伐採、造林、保育、木材の販売等を行うための権利でありまして、Jクレジットを販売する権利がその内容に当然に含まれるかというと、そうではないと考えております。
一方で、森林由来のJクレジットは、森林法に基づく森林経営計画を策定した者がクレジットの発行を受けることができるため、改正法案で権利設定を受けた市町村や林業経営体もクレジットの発行が可能でございます。
このため、今回の改正法案により、二分の一超の同意で権利設定をした共有林について、森林法に基づく森林経営計画を作成した者は、共有者全員の同意を得ることなくクレジットを販売することは可能というふうに考えております。
22根根本拓(自民)
どうもありがとうございました。
今日の議論を通じて、今までに十分整理されなかったところが整理できたのではないかと思います。
林野庁におかれては、どういう法的根拠で何ができるかということを是非いま一度整理していただいた上で、あと、今回の法改正の下でいろいろ運用していく中で課題が出てきたら、それを次の法改正において条文上明確にしていく、こういうことを是非やっていただき、ポテンシャルのある山林をいかにして最大限活用していくか、そういう観点から法の制定というのを進めていただければと思っております。
今日は、どうもありがとうございました。
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御法川信英(自民)
次に、渡辺創君。
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渡辺創(立憲)
立憲民主党の渡辺創でございます。
本題に入る前に、備蓄米について大臣にお伺いをしたいと思います。
昨日、三度目の放出について発表されたというところでありますけれども、大臣、これまでも、必要があればちゅうちょなくという趣旨のお話を委員会等でもされてきたと思いますので、こういう御判断もあるのかと思っておりましたが、一点確認をしたいんですが、今回、官邸で総理から指示があったという形で昨日ぶら下がりでもお話しされていたかと思いますが、確認をしておきたいのは、これは総理の発案でしょうか。それとも、農水省として何らかの提案であったりとか意見具申をして、それを受け…
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