ありがとうございます。
ただ、今みたいな解釈をしてしまうと、森林経営の管理に非効率が生じるのではないかと思っています。すなわち、経営事業体が森林のある一定のエリアの経営を市町村から委ねられる、ただ、その中には、共有林で全員の同意が取得できていないために間伐しかできないところと、主伐までやっていいですよというところが出てきてしまって、大きなエリアの中、幾つも土地があるところ、ぽこぽこぽこぽこと、主伐ができないところ、主伐ができるところというように入れ子になってしまって、管理する方としては非常に大変なのではないかというような問題があると思っています。
じゃ、これをどうしていけばいいかというところで、先ほど民法のお話をしていただきましたけれども、お手元に民法の条文を配らせていただきました。
民法には、共有物の管理行為に関する規律というのがあって、ここで、条文は下に書いてあるんですけれども、これをまとめると、一から三ということになります。
まず一、共有物の管理に該当する行為は、共有者の持分過半数で行うことができる。二、今御答弁いただいたとおり、ただし、共有物の形状又は効用の著しい、これは先ほど落ちていたと思うんですけれども、著しい変更を伴うような行為は共有者全員の同意がないとできない。さらに、その下で、特別な規定があって、樹木の栽植又は伐採を目的とする山林の賃借権等については、十年を超えない期間の範囲で、共有者の持分過半数で設定できる。これが民法の規律であります。
私の問題意識としては、この三、これは民法の二百五十二条の四項という規定なんですけれども、これを活用できないかということで、この条文を素直に読めば、賃借人が樹木を伐採することを目的として山林に対して賃借権を設定することは、山林の共有者の持分過半数でできると読めまして、この伐採というのは、条文上、間伐か主伐かというのを区別していないため、条文上は一切の主伐が当然に排除されているわけではないというように理解できる。
そうであるとすると、共有者が山林の主伐も含めて林業経営体に行ってほしい場合には、森林経営法上、今回の改正法上は根拠がなくても、民法上の賃借権を市町村又は林業経営体に対して過半数で設定することによって行うことができるのではないでしょうか。
ただし、これは原則二との関係で、先ほど御答弁いただいたとおり、伐採というのは、あくまでも管理行為に該当する限りで行うことができますので、主伐、皆伐を例えばわっと行って、そのまま放置するといった行為については、共有物の形状又は効用の著しい変更を伴うものになるというように思われます。
一方で、今回の森林経営管理法が予定しているような、植栽して、下刈りして、除伐して、間伐して、主伐して再造林するといったような、サステーナブルなサイクルでの経営管理については、長いスパンで見れば、森林を維持し、その価値を高めるというようなものである。すなわち、山林としての形状を維持し、その効用を維持したり、高めたりするものであるため、形状又は効用の著しい変更に当たらないというように評価し得て、したがって、管理行為と。
私も弁護士をずっとしていた者ですけれども、弁護士的には、これ、結構、管理行為として認定し得るんじゃないか、評価し得るんじゃないかと思うんですけれども、いかがでしょうか。
15
御法川信英(自民)
次に、根本拓君。
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16根根本拓(自民)
自由民主党の根本拓でございます。
今日は、質問の機会をいただきまして、ありがとうございます。
今日は、少し、森林経営管理法の改正について、テクニカルなところ、ただ一方で、私がちょっと重要だと思っている点についてお伺いしたいと思います。
今回の森林経営管理法の改正は、市町村の事務負担の軽減のうち、共有林の経営管理権設定に係る同意要件を緩和しています。今までは全員の同意によってでないと市町村に対して共有林の経営権を設定できなかったのが、今回は持分過半数で設定できるようになった。これによって、小規模だけれども多数の共有者がいるというような山林について、同…
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17青青山豊久林野庁長官
お答えいたします。
我が国の民有林は、慣習的に共有状態にあるものや、相続等を経て共有状態になるものがございまして、一定の割合を占めております。
現行の制度では、共有林について、共有者が多数に上るものや、不在村化した共有者が存在するものなど、その探索や同意取得に多くの負担が発生しておりました。
このような状態を踏まえ、市町村の事務負担を軽減し、森林の集積、集約化を一層進められるよう、民法等を参考に、権利設定に必要な共有者の同意要件を緩和することとしたものでございます。
本同意要件の緩和につきましては、民法において、共有物の管理や軽微な変更に係る行為…
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- (上の発言)
18根根本拓(自民)
ありがとうございます。
ただ、今みたいな解釈をしてしまうと、森林経営の管理に非効率が生じるのではないかと思っています。すなわち、経営事業体が森林のある一定のエリアの経営を市町村から委ねられる、ただ、その中には、共有林で全員の同意が取得できていないために間伐しかできないところと、主伐までやっていいですよというところが出てきてしまって、大きなエリアの中、幾つも土地があるところ、ぽこぽこぽこぽこと、主伐ができないところ、主伐ができるところというように入れ子になってしまって、管理する方としては非常に大変なのではないかというような問題があると思っています。
じゃ、これをどうしていけばいいかというところで、先ほど民法のお話をしていただきましたけれども、お手元に民法の条文を配らせていただきました。
民法には、共有物の管理行為に関する規律というのがあって、ここで、条文は下に書いてあるんですけれども、これをまとめると、一から三ということになります。
まず一、共有物の管理に該当する行為は、共有者の持分過半数で行うことができる。二、今御答弁いただいたとおり、ただし、共有物の形状又は効用の著しい、これは先ほど落ちていたと思うんですけれども、著しい変更を伴うような行為は共有者全員の同意がないとできない。さらに、その下で、特別な規定があって、樹木の栽植又は伐採を目的とする山林の賃借権等については、十年を超えない期間の範囲で、共有者の持分過半数で設定できる。これが民法の規律であります。
私の問題意識としては、この三、これは民法の二百五十二条の四項という規定なんですけれども、これを活用できないかということで、この条文を素直に読めば、賃借人が樹木を伐採することを目的として山林に対して賃借権を設定することは、山林の共有者の持分過半数でできると読めまして、この伐採というのは、条文上、間伐か主伐かというのを区別していないため、条文上は一切の主伐が当然に排除されているわけではないというように理解できる。
そうであるとすると、共有者が山林の主伐も含めて林業経営体に行ってほしい場合には、森林経営法上、今回の改正法上は根拠がなくても、民法上の賃借権を市町村又は林業経営体に対して過半数で設定することによって行うことができるのではないでしょうか。
ただし、これは原則二との関係で、先ほど御答弁いただいたとおり、伐採というのは、あくまでも管理行為に該当する限りで行うことができますので、主伐、皆伐を例えばわっと行って、そのまま放置するといった行為については、共有物の形状又は効用の著しい変更を伴うものになるというように思われます。
一方で、今回の森林経営管理法が予定しているような、植栽して、下刈りして、除伐して、間伐して、主伐して再造林するといったような、サステーナブルなサイクルでの経営管理については、長いスパンで見れば、森林を維持し、その価値を高めるというようなものである。すなわち、山林としての形状を維持し、その効用を維持したり、高めたりするものであるため、形状又は効用の著しい変更に当たらないというように評価し得て、したがって、管理行為と。
私も弁護士をずっとしていた者ですけれども、弁護士的には、これ、結構、管理行為として認定し得るんじゃないか、評価し得るんじゃないかと思うんですけれども、いかがでしょうか。
19内内野宗揮法務省大臣官房審議官
お答え申し上げます。
民法第二百五十二条第四項第一号は、樹木の栽植又は伐採を目的とする山林の賃借権等であって、十年の期間を超えないものの設定については、各共有者の持分価格の過半数で決することができるとしております。
この規定は、賃借権等は共有物の利用に制約を生じさせるものであり、長期間の存続期間の賃借権等の設定は、実際上、処分行為に近い性質を持つことから、短期間の賃借権等に限定して、その設定が管理行為としての性質を有することを明確にしたものであると考えられます。
このように、民法第二百五十二条第四項第一号は、土地の共有者が行う伐採を目的とする山林の…
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20根根本拓(自民)
ありがとうございます。
今、非常に前向きな御答弁をいただいたというように思っております。
森林の効率的な管理という観点からは、だっと主伐を一つのエリアでできることが望ましいわけなので、是非、法務省の皆様におかれては、この民法二百五十二条四項一号を使って、どのような態様の森林管理が民法上認められるのかということ、どういう場合であれば主伐が認められるのかということについては是非整理いただいて周知いただけると、より効率的な経営管理につながってくる。要は、今回の改正法を補完するような民法上の規律の活用について御検討いただければ大変ありがたく思いました。
最…
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21青青山豊久林野庁長官
お答えいたします。
排出量取引制度は、令和八年度からの本格導入に向けまして制度の具体的な検討がされており、森林分野を含むJクレジットも活用可能となる見込みでございます。
今回の法改正は、所有者が管理できていない森林の集積、集約化を図り、市町村や林業経営体に権利を迅速に設定し、適切な経営管理の促進に貢献するものでございまして、今般の法改正案は、集積、集約化が促進されて森林経営計画が作成されることが期待されますので、Jクレジットの創出拡大にも役立つものと考えております。
今般の森林経営管理法の経営管理権は、森林所有者から森林経営の委託を受けまして、立木…
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