ありがとうございます。
今、非常に前向きな御答弁をいただいたというように思っております。
森林の効率的な管理という観点からは、だっと主伐を一つのエリアでできることが望ましいわけなので、是非、法務省の皆様におかれては、この民法二百五十二条四項一号を使って、どのような態様の森林管理が民法上認められるのかということ、どういう場合であれば主伐が認められるのかということについては是非整理いただいて周知いただけると、より効率的な経営管理につながってくる。要は、今回の改正法を補完するような民法上の規律の活用について御検討いただければ大変ありがたく思いました。
最後に、共有林のカーボンクレジットとの関係についてお伺いします。
日本でも排出量取引制度というのが二〇二六年度から導入されることが予定されていまして、森林というのにもクレジットを設定して、この経営管理法によってクレジットの活用というのが促進されるということが期待されるかと思います。
一方で、共有林については、林業経営体がどこまでできるかという問題があり得るように思えます。すなわち、先ほど述べたとおり、条文上、この経営管理法は、過半数同意でできるのは、間伐、間伐材の販売、保育に限られていると。そうすると、市町村に対して共有林の経営管理権を設定する際に、共有林について、クレジットの認定を取得して、当該クレジットを販売する権限まで過半数同意でできるのかどうなのか、これは一つ疑問に思うところです。この点について林野庁の方にお伺いしたいと思います。
一方で、もし今回の改正法上これができないのだとすると、林業経営体が、受託されたエリア全体についてカーボンクレジットの認定を取得して、それを販売するということができなくなってしまう、これもまた非効率を生んでしまうということになります。そこで、また先ほどと同様に民法の規定が活用できないかということで、民法二百五十二条の第一項は、共有物の管理者による管理行為というのは、共有者の持分の過半数同意でできるというように規定しています。
そこで、森林の管理者がカーボンクレジットの認定を取得したり、クレジットを販売したりする行為は、共有物たる山林の形状又は効用の著しい変更を伴わないため、問題なく管理行為と認められるのではないかというように思われますが、いかがでしょうか。
17青青山豊久林野庁長官
お答えいたします。
我が国の民有林は、慣習的に共有状態にあるものや、相続等を経て共有状態になるものがございまして、一定の割合を占めております。
現行の制度では、共有林について、共有者が多数に上るものや、不在村化した共有者が存在するものなど、その探索や同意取得に多くの負担が発生しておりました。
このような状態を踏まえ、市町村の事務負担を軽減し、森林の集積、集約化を一層進められるよう、民法等を参考に、権利設定に必要な共有者の同意要件を緩和することとしたものでございます。
本同意要件の緩和につきましては、民法において、共有物の管理や軽微な変更に係る行為…
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18根根本拓(自民)
ありがとうございます。
ただ、今みたいな解釈をしてしまうと、森林経営の管理に非効率が生じるのではないかと思っています。すなわち、経営事業体が森林のある一定のエリアの経営を市町村から委ねられる、ただ、その中には、共有林で全員の同意が取得できていないために間伐しかできないところと、主伐までやっていいですよというところが出てきてしまって、大きなエリアの中、幾つも土地があるところ、ぽこぽこぽこぽこと、主伐ができないところ、主伐ができるところというように入れ子になってしまって、管理する方としては非常に大変なのではないかというような問題があると思っています。
じ…
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19内内野宗揮法務省大臣官房審議官
お答え申し上げます。
民法第二百五十二条第四項第一号は、樹木の栽植又は伐採を目的とする山林の賃借権等であって、十年の期間を超えないものの設定については、各共有者の持分価格の過半数で決することができるとしております。
この規定は、賃借権等は共有物の利用に制約を生じさせるものであり、長期間の存続期間の賃借権等の設定は、実際上、処分行為に近い性質を持つことから、短期間の賃借権等に限定して、その設定が管理行為としての性質を有することを明確にしたものであると考えられます。
このように、民法第二百五十二条第四項第一号は、土地の共有者が行う伐採を目的とする山林の…
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- (上の発言)
20根根本拓(自民)
ありがとうございます。
今、非常に前向きな御答弁をいただいたというように思っております。
森林の効率的な管理という観点からは、だっと主伐を一つのエリアでできることが望ましいわけなので、是非、法務省の皆様におかれては、この民法二百五十二条四項一号を使って、どのような態様の森林管理が民法上認められるのかということ、どういう場合であれば主伐が認められるのかということについては是非整理いただいて周知いただけると、より効率的な経営管理につながってくる。要は、今回の改正法を補完するような民法上の規律の活用について御検討いただければ大変ありがたく思いました。
最後に、共有林のカーボンクレジットとの関係についてお伺いします。
日本でも排出量取引制度というのが二〇二六年度から導入されることが予定されていまして、森林というのにもクレジットを設定して、この経営管理法によってクレジットの活用というのが促進されるということが期待されるかと思います。
一方で、共有林については、林業経営体がどこまでできるかという問題があり得るように思えます。すなわち、先ほど述べたとおり、条文上、この経営管理法は、過半数同意でできるのは、間伐、間伐材の販売、保育に限られていると。そうすると、市町村に対して共有林の経営管理権を設定する際に、共有林について、クレジットの認定を取得して、当該クレジットを販売する権限まで過半数同意でできるのかどうなのか、これは一つ疑問に思うところです。この点について林野庁の方にお伺いしたいと思います。
一方で、もし今回の改正法上これができないのだとすると、林業経営体が、受託されたエリア全体についてカーボンクレジットの認定を取得して、それを販売するということができなくなってしまう、これもまた非効率を生んでしまうということになります。そこで、また先ほどと同様に民法の規定が活用できないかということで、民法二百五十二条の第一項は、共有物の管理者による管理行為というのは、共有者の持分の過半数同意でできるというように規定しています。
そこで、森林の管理者がカーボンクレジットの認定を取得したり、クレジットを販売したりする行為は、共有物たる山林の形状又は効用の著しい変更を伴わないため、問題なく管理行為と認められるのではないかというように思われますが、いかがでしょうか。
21青青山豊久林野庁長官
お答えいたします。
排出量取引制度は、令和八年度からの本格導入に向けまして制度の具体的な検討がされており、森林分野を含むJクレジットも活用可能となる見込みでございます。
今回の法改正は、所有者が管理できていない森林の集積、集約化を図り、市町村や林業経営体に権利を迅速に設定し、適切な経営管理の促進に貢献するものでございまして、今般の法改正案は、集積、集約化が促進されて森林経営計画が作成されることが期待されますので、Jクレジットの創出拡大にも役立つものと考えております。
今般の森林経営管理法の経営管理権は、森林所有者から森林経営の委託を受けまして、立木…
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22根根本拓(自民)
どうもありがとうございました。
今日の議論を通じて、今までに十分整理されなかったところが整理できたのではないかと思います。
林野庁におかれては、どういう法的根拠で何ができるかということを是非いま一度整理していただいた上で、あと、今回の法改正の下でいろいろ運用していく中で課題が出てきたら、それを次の法改正において条文上明確にしていく、こういうことを是非やっていただき、ポテンシャルのある山林をいかにして最大限活用していくか、そういう観点から法の制定というのを進めていただければと思っております。
今日は、どうもありがとうございました。
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御法川信英(自民)
次に、渡辺創君。
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