坂井学 (自由民主党)国家公安委員会委員長・内閣府特命担当大臣(防災・海洋政策)

2025年5月14日・第217回国会 衆議院 内閣委員会 第20号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 133 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 170 発言)

生活道路とは、主として地域住民の日常生活に利用される生活道路であり、中央線などがない道路を想定をしております。

自動車と歩行者、自転車との交通事故を防止するためには、自動車の速度抑制を行うことが効果的であり、交通実態に合わせたより安全な道路交通環境を確保することが重要であると認識をしております。

道路標識等により最高速度が指定されている場合以外は、一般道路の自動車の法定速度は時速六十キロメートルとされておりますが、これまでも、こうした生活道路のうち、交通事故の発生状況等を勘案しつつ、速度を抑えるべき道路については、時速三十キロメートルの交通規制を行うよう努めているところでございます。

さらに、昨年七月には道路交通法施行令が改正され、中央線や中央分離帯などにより自動車の通行が往復の方向別に分離されていない一般道路などを対象に法定速度を時速三十キロに引き下げ、令和八年九月一日から施行されることとしております。

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