時間が余りないので、今、文部科学省の方では、エンチウ協会と交渉はしているけれども内容は明らかじゃないということなんですけれども。
もう一度確認しますが、日本時代に樺太の墓地から日本人の研究者が盗掘したものが東大に渡り、東大の先生がオーストラリアのアボリジニの遺骨と交換で送った遺骨なんです。それをオーストラリアは、もう最近、こうした遺骨の返還はちゃんとやるということで返還をいただいて、オーストラリアのビクトリア博物館も元々の土地に再埋葬することを自分たちも支援したいというふうにおっしゃっているんですけれども。
日本の場合は、まず文科省のところで、エンチウ協会が対象であるかどうかよく分からない、交渉の内容は明らかじゃないとおっしゃいましたけれども、エンチウ協会の方たちは明らかにしてほしいというふうにおっしゃっています。
これは後でまた別の機会にお話を聞きたいと思いますけれども、外務省も、北方領土の日本人の方たちの墓参に関しては様々なプログラムを持っていらっしゃいます。その意味では、樺太アイヌの方たちが樺太の墓地に再埋葬したいという希望に対応するようなプログラムの設計を、この段階からきちんと対応されることを希望して、私の質問を終わりたいと思います。
127
上村英明(れいわ)
ありがとうございます。
実は最近、四月三十日にも英国のエディンバラ大学からアイヌ遺骨三体が返還されたことはニュースで御存じの方もいらっしゃると思うんですけれども。この二〇二三年五月には、オーストラリアのビクトリア博物館から四体のアイヌ遺骨が日本に返還されたんですが、そのうち一体は樺太アイヌの遺骨だったんです。
この返還式の参加のために、エンチウ協会は二〇二三年二月に、文科省から樺太にゆかりのある団体として認められました。しかし、日本では遺骨を管理する認定団体とは認められていないため、遺骨は、現在、国の機関である北海道大学で保管されています。
これは…
この発言のページ
128松松浦重和文部科学省大臣官房審議官
お答えいたします。
まず、樺太由来のアイヌの御遺骨の返還につきましては、国が定めたガイドラインに基づきまして、大学が保管していた御遺骨のうち、慰霊施設への集約前に返還申請がなされた御遺骨につきましては、現在、文部科学省が設置する第三者委員会において要件等の確認を行っているところです。
御指摘のありますエンチウ遺族会の方々とはこれまでも意見交換をさせていただいておりますが、個別の意見交換の内容については申し上げることは差し控えさせていただきます。
いずれにいたしましても、文部科学省といたしましては、引き続きアイヌの方々による尊厳ある慰霊の実現のために…
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129田田口精一郎外務省大臣官房参事官
御答弁申し上げます。
今、文部科学省から現状についての答弁がございましたが、外務省としても、必要に応じて関係省庁とも真摯に協議を行っていきたい、こういうふうに考えております。
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- (上の発言)
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上村英明(れいわ)
時間が余りないので、今、文部科学省の方では、エンチウ協会と交渉はしているけれども内容は明らかじゃないということなんですけれども。
もう一度確認しますが、日本時代に樺太の墓地から日本人の研究者が盗掘したものが東大に渡り、東大の先生がオーストラリアのアボリジニの遺骨と交換で送った遺骨なんです。それをオーストラリアは、もう最近、こうした遺骨の返還はちゃんとやるということで返還をいただいて、オーストラリアのビクトリア博物館も元々の土地に再埋葬することを自分たちも支援したいというふうにおっしゃっているんですけれども。
日本の場合は、まず文科省のところで、エンチウ協会が対象であるかどうかよく分からない、交渉の内容は明らかじゃないとおっしゃいましたけれども、エンチウ協会の方たちは明らかにしてほしいというふうにおっしゃっています。
これは後でまた別の機会にお話を聞きたいと思いますけれども、外務省も、北方領土の日本人の方たちの墓参に関しては様々なプログラムを持っていらっしゃいます。その意味では、樺太アイヌの方たちが樺太の墓地に再埋葬したいという希望に対応するようなプログラムの設計を、この段階からきちんと対応されることを希望して、私の質問を終わりたいと思います。
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大岡敏孝(自民)
次に、塩川鉄也君。
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塩川鉄也(共産)
日本共産党の塩川鉄也です。
今日は、生活道路の交通安全対策について質問をいたします。
警察庁は、いわゆる生活道路の法定速度の見直しを行うとしております。
そこで、坂井国家公安委員長にお尋ねしますが、生活道路とはどのようなものなのか、また、どのような見直しを行うのか、その理由は何か、この点についてお答えください。
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坂井学(自民)国家公安委員会委員長・内閣府特命担当大臣(防災・海洋政策)
生活道路とは、主として地域住民の日常生活に利用される生活道路であり、中央線などがない道路を想定をしております。
自動車と歩行者、自転車との交通事故を防止するためには、自動車の速度抑制を行うことが効果的であり、交通実態に合わせたより安全な道路交通環境を確保することが重要であると認識をしております。
道路標識等により最高速度が指定されている場合以外は、一般道路の自動車の法定速度は時速六十キロメートルとされておりますが、これまでも、こうした生活道路のうち、交通事故の発生状況等を勘案しつつ、速度を抑えるべき道路については、時速三十キロメートルの交通規制を行う…
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