長崎屋圭太林野庁森林整備部長

2025年4月23日・第217回国会 衆議院 内閣委員会 第16号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 156 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 203 発言)

お答えいたします。

林野庁では、外国資本による森林取得につきまして調査を行っており、平成十八年から令和五年までの累計で、居住地が海外にある外国法人又は外国人と思われる方による取得が三百五十八件、二千八百六十八ヘクタール、国内の外資系企業と思われる者による取得が三百三十四件、七千二百十一ヘクタール確認されております。

違法な開発といったトラブルでございますけれども、外国資本が取得した森林について、取得後も市町村を通じて継続的に状況確認を行っておりますけれども、これまで違法な開発等が行われたという事例は報告されておりません。

森林法では、外国資本であるか否かにかかわらず、所有者が取得した林地につきまして、一定規模を超えて普通林を開発する場合は都道府県知事の許可を要するほか、保安林を開発する場合は農林水産大臣等による保安林の指定の解除を要するといった措置を講じているところでございます。

仮に違法な開発が行われた場合は、都道府県による監督処分が規定されているところでございまして、農林水産省といたしましては、これらの制度が適切に運用されるように、都道府県や市町村と連携しながら森林の保全管理に努めてまいります。

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