内野宗揮法務省大臣官房審議官

2025年4月23日・第217回国会 衆議院 内閣委員会 第16号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 158 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 203 発言)

お答え申し上げます。

昨年四月から相続登記が義務化をされておりまして、相続により不動産を取得したことを知った日から三年以内に相続登記をすることが法律上の義務となってございます。この義務は、我が国の不動産を相続により取得した外国人、これにも及んでいる、こういう制度上の対応になっております。

このため、相続登記の義務が適切に履行されるよう、国民各層に十分な周知を図ること、これはもちろん、外国人にも必要な情報を届ける、これは重要だと考えております。

法務省といたしましては、全国の自治体、そして、やはりこういった場面では専門の資格者、この方々の御尽力というのも重要でございますので、専門資格者団体と連携をいたしまして、周知や広報の取組を進めておりますところ、外国人に向けても、法務省ホームページにおけます外国語での情報発信の充実や、各法務局、ここで、多言語電話通訳サービス、こういったものを用いた手続案内の活用、こういったものに取り組んでいるところでございます。

引き続き、やはり関係省庁や日本司法書士会連合会などの関係団体と連携して、こういった丁寧な周知、広報、こういうものに努めてまいりたいと考えているところでございます。

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