笠置隆範総務省自治行政局選挙部長

2025年4月16日・第217回国会 衆議院 内閣委員会 第14号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 146 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 237 発言)

現行の公職選挙法におきましては、公職の候補者に関する虚偽の事項を公表したり虚偽の氏名等を表示して通信したりすることにつきましては虚偽事項公表罪あるいは氏名等の虚偽表示罪といった罰則が設けられてございまして、これらに該当する場合には罰則の適用があるということでございます。

また、インターネット選挙運動が解禁された際に、平成二十五年でございますが、当時のプロバイダー責任制限法が改正をされまして、プロバイダーが候補者等からの申出を受けて情報を削除する場合において、プロバイダーの損害賠償責任が制限されるために必要な発信者への情報の削除に係る確認期間が一週間から二日間に短縮をされてございます。

選挙におけるSNSの利用や規制の在り方につきましては、表現の自由や、政治活動、選挙運動の自由に関わる重要な問題であるため、各党各会派において御議論いただくべき事柄であると考えておりまして、今、各党協議会において、SNSに関し、選挙における偽情報対策について重要な論点として議論がなされていると承知しておりますので、そうした議論も見ながら、先ほど申し上げた法の規定の周知に努めてまいるというところでございます。

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