小林万里子文化庁審議官

2025年4月11日・第217回国会 衆議院 内閣委員会 第13号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 236 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 245 発言)

お答え申し上げます。

憲法の解釈につきまして、大変恐縮ながら、文化庁は政府を代表して有権的な解釈をお示しする立場にはございませんが、平成二十八年八月八日に閣議決定いたしました質問主意書の答弁書におきまして、「一般に、憲法第二十条で保障する信教の自由の内容としては、信仰の自由(何らかの宗教を信仰し、又は信仰しない自由)、宗教上の行為の自由(宗教的な行為を行い、又はこれに参加する自由及びこれらを強制されないこと)、宗教上の結社の自由などであると解されていると承知している。」と答弁されているものと承知しております。

また、信教の自由からくる冒涜する権利につきましては、政府を代表して、これも済みません、有権的な解釈をお示しする立場にはございませんが、一般的には、我が国におきまして、特定の宗教を信じない自由を含め、信教の自由は認められているものと承知しておりますが、その際も、他者を傷つけるような表現を行うことは好ましくなく、他者の権利や異なる価値観への配慮は必要となると考えております。

前後のやりとり

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