緒方委員のこの御指摘、本当にこれは、非常に難しい問題であると同時に、やはり私自身も、これは避けて通れない、こういうことが当然起こり得るんじゃないかと思いますし、実際、フランスではまさに、信仰を冒涜する自由があるとマクロン大統領自身がおっしゃったというふうに伺っておりますし、それに対して、フランスではたしか八%か一〇%イスラム教徒がいますので大変憤りを持ってその発言に対して反応したというふうに伺っておりますので、これは非常に社会が分断され得ることになるきっかけになるというふうに思っておりますので。
なかなか回答するのは難しいんですが、いずれにしましても、御指摘のような論点、これは極めて重要であるというふうに認識しておりますが。
御指摘の冒涜する権利については、やはり社会的に様々な議論がございますし、また、各国、法体系も違いますし、社会的、文化的背景も違いますので、日本でいえば、どちらかというと非常に中庸というか温厚な民族でありますので、冒涜する、他者の、傷つける、そこまで表現を許してまで、要するに冒涜する権利を認めていいのかということについては、多分否定的な反応をする国民の方が多いと思います。
ただ、いずれにしましても、社会的に様々な議論がある中で、AIを開発、活用する人が、そういった特定の権利を有するべきか否かという点については、今後、諸外国の動向も見ながら、そしてまた国民世論の動きもよく見極めながら、必要に応じて関係省庁と連携して判断していくしかないのかなというふうに思います。
235緒緒方林太郎政府参考人など
先ほど、たしかどなたかの質問でありましたが、AIには殺人の教唆、幇助、そういったものが適用できるわけではないということなので、こういうものについてもやはり念頭に置かなきゃいけないんだろうなというふうに思います。
続きまして、AIと言論の自由というか、言論の自由だけじゃなくて様々な価値観について更に議論を進めたいと思うんですが、恐らく、まだ顕在化していないんですけれども、AIが進んでいくときに、様々な価値観との相克が出てくるというときに最も価値観が分かれるものというのは、若干機微な話をしますけれども、信仰だろうと思うんですね、人間の信仰だろうと思います。…
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236小小林万里子文化庁審議官
お答え申し上げます。
憲法の解釈につきまして、大変恐縮ながら、文化庁は政府を代表して有権的な解釈をお示しする立場にはございませんが、平成二十八年八月八日に閣議決定いたしました質問主意書の答弁書におきまして、「一般に、憲法第二十条で保障する信教の自由の内容としては、信仰の自由(何らかの宗教を信仰し、又は信仰しない自由)、宗教上の行為の自由(宗教的な行為を行い、又はこれに参加する自由及びこれらを強制されないこと)、宗教上の結社の自由などであると解されていると承知している。」と答弁されているものと承知しております。
また、信教の自由からくる冒涜する権利につ…
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237緒緒方林太郎政府参考人など
フランス法でも、英語で言うとブラスフェミーですね、フランス語でブラスフェムですけれども、各それぞれの信者を傷つけることはしてはいけないと。ただ、宗教そのものを、特定の宗教を批判したりとか、シャルリー・エブドの件がそうでしたけれども、からかうとか風刺画の対象にするとか、それは、実は国によってはそれが権利性があるというふうに認められていることもあれば、それはイスラムにいってしまえば、そんなことをしたらもうとんでもないことになるというのがあったりして、いずれ何か、私、これがAIの中でこういう問題が出てくるんじゃないかということをすごく危惧しているんですね。
…
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- (上の発言)
238
城内実(自民)内閣府特命担当大臣(クールジャパン戦略・知的財産戦略・科学技術政策・宇宙政策・経済安全保障)
緒方委員のこの御指摘、本当にこれは、非常に難しい問題であると同時に、やはり私自身も、これは避けて通れない、こういうことが当然起こり得るんじゃないかと思いますし、実際、フランスではまさに、信仰を冒涜する自由があるとマクロン大統領自身がおっしゃったというふうに伺っておりますし、それに対して、フランスではたしか八%か一〇%イスラム教徒がいますので大変憤りを持ってその発言に対して反応したというふうに伺っておりますので、これは非常に社会が分断され得ることになるきっかけになるというふうに思っておりますので。
なかなか回答するのは難しいんですが、いずれにしましても、御指摘のような論点、これは極めて重要であるというふうに認識しておりますが。
御指摘の冒涜する権利については、やはり社会的に様々な議論がございますし、また、各国、法体系も違いますし、社会的、文化的背景も違いますので、日本でいえば、どちらかというと非常に中庸というか温厚な民族でありますので、冒涜する、他者の、傷つける、そこまで表現を許してまで、要するに冒涜する権利を認めていいのかということについては、多分否定的な反応をする国民の方が多いと思います。
ただ、いずれにしましても、社会的に様々な議論がある中で、AIを開発、活用する人が、そういった特定の権利を有するべきか否かという点については、今後、諸外国の動向も見ながら、そしてまた国民世論の動きもよく見極めながら、必要に応じて関係省庁と連携して判断していくしかないのかなというふうに思います。
239緒緒方林太郎政府参考人など
続きまして、もう一つ、先ほどから何回か出たと思うんですが、個人情報というか、ネット上に残っている情報、それを消してほしい、自分はもうそれを知られたくないと思っていることに対してどう対応するかということで、欧州には忘れられる権利というのが実はございます、EUに。これが権利として認められているんですね。ただ、今後、オープンデータがそういう感じで全部取り込まれていって、その中で再学習が進んでいくと、一個でも情報が残っているとAIでどんどん増殖していく可能性というのは大いにあると思うんですね。
日本では、現在まで、忘れられる権利を真正面から認めた上級審判決はな…
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240内内野宗揮法務省大臣官房審議官
お答え申し上げます。
委員御指摘のとおり、欧州におきましては、個人データにつきまして、必要性が失われたといった場合にはデータの消去を求めることができる消去の権利、いわゆる忘れられる権利に関するルールが設けられていることは承知しております。
他方、いわゆるこの忘れられる権利につきましては、この用語が多義的に用いられているということから、それが権利として保障されているか否か、ここは一概にお答えすることは困難でございますけれども、我が国の民事基本法の規定には、忘れられる権利という形でこれを明文で直接的に定めたものはないという状況にございます。
しかしなが…
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241緒緒方林太郎政府参考人など
ありがとうございました。この件も結構大きいんだろうなというふうに思います。
続きまして、一般論としてお伺いしたいんですが、AIの規制についてなんですが、現在でも、例えば、私、自分で、緒方林太郎という人物はばかですかというふうに入れて聞いてみたんです。そうしたら、そういう問いには答えないようになっているんですね。答えないようになっています。そういう意味で、AI内で一定の規制が、恐らくプログラムの中で何らかの形でかかっているんだろうというふうに思うんですね。
今後、日本の在り方として、そういうAI側の自主規制で、自主規制というか、内部に盛り込まれている、…
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