まさに、アクセス・無害化措置に関わる我が国の国際法上の整理というのを今説明いただきましたけれども、それを更に明確にして、それを各国とも共有をして、まさにサイバー空間に関わる国際法上のルール形成にも是非寄与できるような、今回の法整備につなげていただければと思います。
以上で終わります。ありがとうございました。
2025年4月4日・第217回国会 衆議院 内閣委員会 第11号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 172 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 213 発言)
まさに、アクセス・無害化措置に関わる我が国の国際法上の整理というのを今説明いただきましたけれども、それを更に明確にして、それを各国とも共有をして、まさにサイバー空間に関わる国際法上のルール形成にも是非寄与できるような、今回の法整備につなげていただければと思います。
以上で終わります。ありがとうございました。
法律の解釈なので、私から答弁をさせていただきます。 まず、アクセス・無害化措置と国際法上の武力の行使との関係については、国連憲章第二条4が禁ずる武力の行使とは、一般に、国家がその国際関係において行う実力の行使をいうと承知をしています。その上で、今般のアクセス・無害化措置は、通常兵器による有形力の行使と同様の深刻な被害を伴うことは想定されず、国連憲章第二条4が禁ずる武力の行使に当たることはないと考えております。 いずれにせよ、アクセス・無害化措置を行うことに当たっては、国際法上許容される範囲内で行うことを確保する観点から、あらかじめ外務大臣と協議を行う…
まさに、想定目的が違うということと、また、国際法上の許容される範囲ということがありましたけれども、一方で、国際法上には集積理論というアプローチがありまして、軍事と非軍事、有事と平時の境目が曖昧になっている今のハイブリッドな戦争において、グレーゾーン事態が恒常的に発生しているというのが安全保障の今の現状だと思っています。 その中で、能動的サイバー防御が、我が国単独では武力行使ではない、構成しないということを今確認しましたけれども、連携するほかの国との行動と集積されることで総合的には武力行使の敷居に達する余地が国際法上残されているという指摘もあるのも事実で…
解釈の問題ですので、私から答弁をさせていただきます。 まず、我が国は、国連憲章第五十一条でいう武力攻撃とは、一般に、一国に対する組織的、計画的な武力の行使をいうと考えています。これに対して、今般のアクセス・無害化措置は、あくまで危害防止のための必要最小限度の措置であり、措置の対象となるサーバー等の物理的被害や機能喪失等、その本来の機能に大きな影響が生じることを想定されていません。サーバーをぶっ壊すとかはしません。中のアクセスとか設定を変えたり、ソフトウェアをいじるというレベルの話であります。 したがって、日本国憲法第九条に規定する武力の行使と評価され…
まさに、アクセス・無害化措置に関わる我が国の国際法上の整理というのを今説明いただきましたけれども、それを更に明確にして、それを各国とも共有をして、まさにサイバー空間に関わる国際法上のルール形成にも是非寄与できるような、今回の法整備につなげていただければと思います。
以上で終わります。ありがとうございました。
次に、上村英明君。
時間が、私の場合は短いので。質問通告で、三月十八日に本会議で今回の法案について石破総理に質問させていただきました。四点質問したんですけれども、時間の関係上、一点目と四点目についてちょっと御意見を伺いたいなというふうに思っています。その後、内閣委員会で二十時間を超える質疑、参考人質疑の結果、どういうふうな展開になったかということの共有と御意見をいただきたいということです。 今も議論にありましたアクセス・無害化という問題は、国際法上の行動でありまして、これは細かいところは私は展開しませんが、我が国の主張が相手国に理解されるとは限らない、あるいは国際的な文脈…
今御審議いただいております法案におきまして、我が国が取る対応というものが国際法上問題がないかどうかということを判断するために外務大臣を協議の場に入れております。 私も安全保障の仕事を随分長くやっておりますが、やはり、いかにして国際法に合致をした、日本国憲法九条は当然でございますが、国際法に合致した行動を取るかということにつきましては、本当によく考えて、常に常にそのことを念頭に置きながら対応しておるところでございます。 あわせまして、委員がおっしゃいますように、条約等の有権解釈はそれぞれの主権国家がいたしますので、それは考え方が違う場合は当然ございます…