法律の解釈なので、私から答弁をさせていただきます。
まず、アクセス・無害化措置と国際法上の武力の行使との関係については、国連憲章第二条4が禁ずる武力の行使とは、一般に、国家がその国際関係において行う実力の行使をいうと承知をしています。その上で、今般のアクセス・無害化措置は、通常兵器による有形力の行使と同様の深刻な被害を伴うことは想定されず、国連憲章第二条4が禁ずる武力の行使に当たることはないと考えております。
いずれにせよ、アクセス・無害化措置を行うことに当たっては、国際法上許容される範囲内で行うことを確保する観点から、あらかじめ外務大臣と協議を行うこととしております。
次に、改正後の警職法第六条の二と第六条との関係について、現実空間に適用される第六条の要件に危害との表現があるのは御指摘のとおりでありますが、被害の瞬時拡散性などサイバー空間の特徴を踏まえ、アクセス・無害化措置に係る第六条の二の要件では、そのまま放置すれば……重大な危害が発生するおそれ、「重大な」と「おそれ」と、両方でバランスを取っています、重大な危害が発生するおそれがあるという規定が設けられています。
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田中健(国民)
是非、リーマン・ショック並みの経済危機とも言われますので、国内の中小企業を始め対策もしっかりしてほしいと思っていますし、総理は速やかにやはりアメリカに行くべきだと、私たちは昨日党で話し合いました。
今、国会中ではありますけれども、国家の一大危機でもありますから、総理始め、関係閣僚始め、様々な手段を取って米国で最前線で交渉してほしいと思いますし、先ほど立憲の今井筆頭からもありましたが、私たち国民民主党も、総理が米国で協議をすることに全面的に賛成をし、また協力をしていきたいと思いますので、ここを一丸となって乗り越えていきたいと思っています。
そして今、経…
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石破茂(自民)内閣総理大臣
これは予算委員会でもお答えを申し上げておるところでございますが、いわゆる暫定税率は、これを廃止するということで三党間の合意がなされておるわけでございます。そこにおいて三党のいろいろな協議というものが進むように、私どもとしては、必要な情報の提供等々には万全を期してまいりたいと思っております。
そこにおいて、では、その代替財源、安定財源をどうするか等々、いろいろな議論が真剣になされておるところでございますので、私どもといたしましては、その三党の協議というものがよい結論が出ますように、必要な情報の提供等々はきちんと行ってまいりたいと思っておるところでございま…
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田中健(国民)
エネルギーについては、電力、ガスは四月で補助金は切れましたけれども、ガソリンは引き続きということでありまして、補助金でできてなぜ減税できないんだという声が国民から出ているのも事実でありますし、今、全国平均百八十四円九十銭ですが、総理の御地元鳥取は百九十円ということで、地方から日本の疲弊がスタートしてしまうのは大変に懸念をしているところであります。是非、内需の拡大、また喚起ということにも注視をしていただきたいと思います。
それでは、法案に入りたいと思います。
まず、武力行使の禁止原則について伺います。
能動的サイバー防御の国際法上の枠組みを考える上で…
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- (上の発言)
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平将明(自民)デジタル大臣・内閣府特命担当大臣(規制改革)
法律の解釈なので、私から答弁をさせていただきます。
まず、アクセス・無害化措置と国際法上の武力の行使との関係については、国連憲章第二条4が禁ずる武力の行使とは、一般に、国家がその国際関係において行う実力の行使をいうと承知をしています。その上で、今般のアクセス・無害化措置は、通常兵器による有形力の行使と同様の深刻な被害を伴うことは想定されず、国連憲章第二条4が禁ずる武力の行使に当たることはないと考えております。
いずれにせよ、アクセス・無害化措置を行うことに当たっては、国際法上許容される範囲内で行うことを確保する観点から、あらかじめ外務大臣と協議を行うこととしております。
次に、改正後の警職法第六条の二と第六条との関係について、現実空間に適用される第六条の要件に危害との表現があるのは御指摘のとおりでありますが、被害の瞬時拡散性などサイバー空間の特徴を踏まえ、アクセス・無害化措置に係る第六条の二の要件では、そのまま放置すれば……重大な危害が発生するおそれ、「重大な」と「おそれ」と、両方でバランスを取っています、重大な危害が発生するおそれがあるという規定が設けられています。
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田中健(国民)
まさに、想定目的が違うということと、また、国際法上の許容される範囲ということがありましたけれども、一方で、国際法上には集積理論というアプローチがありまして、軍事と非軍事、有事と平時の境目が曖昧になっている今のハイブリッドな戦争において、グレーゾーン事態が恒常的に発生しているというのが安全保障の今の現状だと思っています。
その中で、能動的サイバー防御が、我が国単独では武力行使ではない、構成しないということを今確認しましたけれども、連携するほかの国との行動と集積されることで総合的には武力行使の敷居に達する余地が国際法上残されているという指摘もあるのも事実で…
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平将明(自民)デジタル大臣・内閣府特命担当大臣(規制改革)
解釈の問題ですので、私から答弁をさせていただきます。
まず、我が国は、国連憲章第五十一条でいう武力攻撃とは、一般に、一国に対する組織的、計画的な武力の行使をいうと考えています。これに対して、今般のアクセス・無害化措置は、あくまで危害防止のための必要最小限度の措置であり、措置の対象となるサーバー等の物理的被害や機能喪失等、その本来の機能に大きな影響が生じることを想定されていません。サーバーをぶっ壊すとかはしません。中のアクセスとか設定を変えたり、ソフトウェアをいじるというレベルの話であります。
したがって、日本国憲法第九条に規定する武力の行使と評価され…
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田中健(国民)
まさに、アクセス・無害化措置に関わる我が国の国際法上の整理というのを今説明いただきましたけれども、それを更に明確にして、それを各国とも共有をして、まさにサイバー空間に関わる国際法上のルール形成にも是非寄与できるような、今回の法整備につなげていただければと思います。
以上で終わります。ありがとうございました。
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