石破茂 (自由民主党)内閣総理大臣

2025年4月4日・第217回国会 衆議院 内閣委員会 第11号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 119 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 213 発言)

これは、日本国憲法に「通信の秘密は、これを侵してはならない。」とあるわけで、いささかでもこれに抵触するような法の内容であってはならないということは政府としてよく認識をいたしておるところでございますし、平大臣からも恐らく本委員会においてるる御説明申し上げたことだと思います。

これは議事録にも残りますので、済みません、もう一度お話をさせていただきます、繰り返しになりましたら恐縮ですが。

サイバー対処能力強化法案に基づく通信情報の利用は、通信当事者の同意によらない場合であっても、国、基幹インフラ事業者等の重要な機能がサイバー攻撃により損なわれることを防ぐという高い公益性があること、ほかの方法によっては実態の把握、分析が著しく困難である場合に限って通信情報の利用を行うこと、何人も閲覧等ができない自動的な方法によって重大なサイバー攻撃に関係すると認められる機械的な情報のみを選別した上で分析するなど厳格な手続、条件を定めていること、独立性の高いサイバー通信情報監理委員会が審査や検査を行うことということでございまして、現行の政府案でありましても、通信の秘密に対する制約が公共の福祉の観点から必要やむを得ない限度にとどまる、こういうような制度と考えております。

自動的な方法で得られた情報については、特定の個人を識別できるおそれが大きい情報が含まれている場合には、これをほかの符号に変換するなどして個人を識別できないようにする、重大なサイバー攻撃による被害を防止する目的以外の利用、提供は法に定める場合を除いて禁止する、情報管理に十分な配意を行うように対応をしておるところでございます。

通信の秘密を尊重し、これを不当に侵害することのないよう、政府といたしましてはこの法の規定を確実に遵守する、そのような対応をいたしたい、かように考えておる次第でございます。

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