ありがとうございます。
これは極めて重要でして、この承認の単位というものがどういうものかによって、この委員会の審査の精度といいますか、いわゆる対処能力というものも含めて重要なポイントになるんですね。
私も懸念していたのは、これが包括的に、あるいは網羅的に承認というようなことになってしまうと、長い戦い、継続的というところで承認となってしまうと、これは本当に形骸化してしまいかねないんですね。
今、大臣は明確に、サーバーの特定ということと、もちろん、ボットのような攻撃の場合は複数のサーバーということはあり得るけれども、個別の事案として申請並びに承認ということを行っていくという答弁をいただきましたので、これは実務上極めて重要な御答弁をいただけたというふうに思います。都度対応ということも個別の対応ということで理解をいたしました。ありがとうございます。
その上で、また、さらには、委員会の権限としての検査、これについても実務的なことで確認をしたいと思います。
六十三条で検査、そして六十四条で資料の提出の要求及び実地調査、これが規定されております。これらの規定を根拠に、委員会自体が何をどこまで行い得るか、これを明確にさせていただきたいと思います。つまり、心配しているのは、委員会の権限が脆弱であれば、その監視あるいは統制機能も担保されないということが懸念されるからです。
そこで、この検査並びに資料の提出の要求、実地調査についてお尋ねをいたしますが、内閣総理大臣その他の通信情報保有機関が、委員会に対して、検査の忌避、こういったことが起きはしないのか。例えば、委員会が通信保有機関に立ち入って、いわゆる通信機関が使用するシステム、これも具体的に確認することができるのか、検査忌避、そして立ち入った場合の、具体的な、いわばコンピューターを含めて確認の作業が可能かという点について、ここも御答弁をいただきたいと思います。
13
平将明(自民)デジタル大臣・内閣府特命担当大臣(規制改革)
警察及び自衛隊がアクセス・無害化措置を行うことができるのは、加害関係電気通信又は加害関係電磁的記録を認めた場合であって、そのまま放置をすれば人の生命、身体又は財産に対する重大な危害が発生するおそれがあるため緊急の必要があるときであり、措置を取る際には、原則、あらかじめサイバー通信情報監理委員会の承認を得ることとなります。
当該承認の求めに当たっては、例えば、特定の事業者に対するサイバー攻撃に悪用されており、具体的な危害を生じさせる懸念があるためアクセス・無害化措置を行う必要のある特定の攻撃サーバー等、特定の攻撃サーバー等を示した上で承認を求めることを想…
この発言のページ
14
馬淵澄夫(立憲)
ということは、今のお話だと、最後におっしゃった、つまり、攻撃サーバーの特定を行う、図る、そして個別の承認を行っていく。連続的に当然発生する可能性はあるんですが、しかし、ここはあくまでもサーバーの特定を行うことが第一義だ、こういう理解でよろしいですか。
この発言のページ
15
平将明(自民)デジタル大臣・内閣府特命担当大臣(規制改革)
そういう理解で結構です。
例えば、ボルト・タイフーンみたいな著名な攻撃者がいて、それに対する防御をまるっと承認してくださいというのはないです。そういう攻撃者がやってくる攻撃、AパターンとかBパターンごとに攻撃の仕方が違って、それの対応の仕方も違いますので、その攻撃パターンごとにサーバーを特定をして、それに対して承認を取る。ただ、サーバーは複数ある可能性もありますので、一つとは限らない、そういうことであります。
この発言のページ
- (上の発言)
16
馬淵澄夫(立憲)
ありがとうございます。
これは極めて重要でして、この承認の単位というものがどういうものかによって、この委員会の審査の精度といいますか、いわゆる対処能力というものも含めて重要なポイントになるんですね。
私も懸念していたのは、これが包括的に、あるいは網羅的に承認というようなことになってしまうと、長い戦い、継続的というところで承認となってしまうと、これは本当に形骸化してしまいかねないんですね。
今、大臣は明確に、サーバーの特定ということと、もちろん、ボットのような攻撃の場合は複数のサーバーということはあり得るけれども、個別の事案として申請並びに承認ということを行っていくという答弁をいただきましたので、これは実務上極めて重要な御答弁をいただけたというふうに思います。都度対応ということも個別の対応ということで理解をいたしました。ありがとうございます。
その上で、また、さらには、委員会の権限としての検査、これについても実務的なことで確認をしたいと思います。
六十三条で検査、そして六十四条で資料の提出の要求及び実地調査、これが規定されております。これらの規定を根拠に、委員会自体が何をどこまで行い得るか、これを明確にさせていただきたいと思います。つまり、心配しているのは、委員会の権限が脆弱であれば、その監視あるいは統制機能も担保されないということが懸念されるからです。
そこで、この検査並びに資料の提出の要求、実地調査についてお尋ねをいたしますが、内閣総理大臣その他の通信情報保有機関が、委員会に対して、検査の忌避、こういったことが起きはしないのか。例えば、委員会が通信保有機関に立ち入って、いわゆる通信機関が使用するシステム、これも具体的に確認することができるのか、検査忌避、そして立ち入った場合の、具体的な、いわばコンピューターを含めて確認の作業が可能かという点について、ここも御答弁をいただきたいと思います。
17
平将明(自民)デジタル大臣・内閣府特命担当大臣(規制改革)
お答え申し上げます。
本法律案第六十四条第二項では、検査等の実施に当たり、委員会が資料の提出又は説明を求めたときは、通信情報保有機関は、原則としてこれに応じなければならない旨を規定をしています。また、第六十五条では、通信情報保有機関が検査に対し協力する義務を定めています。
その上で、例えば、通信情報保有機関が検査を忌避している場合には、前条の第六十四条第二項及び第六十五条に違反していると委員会が認めて、第六十六条の規定により、委員会から通信情報保有機関に違反の通知がされると通常考えられ、通知を受けた通信情報保有機関には是正等の措置を講ずる義務が生じる…
この発言のページ
18
馬淵澄夫(立憲)
忌避もできなければ、またそのような行動をすれば是正措置がなされるということであり、かつ、立入り、実地調査、その場合も、システムの開示並びにこれに対する使用の許可も与えるということである。つまり、検査に行くのは指定職員等々だと思うんですが、立入り、実地、委員の場合もあるかもしれませんが、当然、データ含めた様々な情報を見るわけです。単に紙の書類を見るということではないかと思います。その意味で、パソコンを含めた様々な端末を動かすことができるということであるということを今確認をさせていただきました。
これも極めて重要です。どのような、データを含めて、それを管理…
この発言のページ
19小小柳誠二内閣官房内閣審議官
お答えいたします。
御指摘の三月二十一日の質疑におきましては、当事者協定で取得する通信情報に内内通信が含まれ得ることを踏まえつつ、内内通信の分析をしていないことを実地調査で確認する方法として、資料等によって確認することを一つの方法としてお答えしたものでございます。
この場合、内内通信の通信情報は自動選別で取り除くことになりますので、確認する資料等といたしましては、例えば自動選別に用いたIPアドレスに関する記録が考えられますが、この記録につきましては、文書であることもあると思いますし、電磁的記録であることもございます。ですので、システムに記録されている…
この発言のページ