お答え申し上げます。
本法律案第六十四条第二項では、検査等の実施に当たり、委員会が資料の提出又は説明を求めたときは、通信情報保有機関は、原則としてこれに応じなければならない旨を規定をしています。また、第六十五条では、通信情報保有機関が検査に対し協力する義務を定めています。
その上で、例えば、通信情報保有機関が検査を忌避している場合には、前条の第六十四条第二項及び第六十五条に違反していると委員会が認めて、第六十六条の規定により、委員会から通信情報保有機関に違反の通知がされると通常考えられ、通知を受けた通信情報保有機関には是正等の措置を講ずる義務が生じることとなります。
委員会の立入りによる通信情報保有機関の情報システムの確認については、本法律案第六十四条第一項において、検査等のために委員会が実地調査をすることができる旨を規定しております。通信情報保有機関には検査に協力する義務があることから、検査に必要な範囲において、実地調査では情報システムを確認することは可能であると考えています。
14
馬淵澄夫(立憲)
ということは、今のお話だと、最後におっしゃった、つまり、攻撃サーバーの特定を行う、図る、そして個別の承認を行っていく。連続的に当然発生する可能性はあるんですが、しかし、ここはあくまでもサーバーの特定を行うことが第一義だ、こういう理解でよろしいですか。
この発言のページ
15
平将明(自民)デジタル大臣・内閣府特命担当大臣(規制改革)
そういう理解で結構です。
例えば、ボルト・タイフーンみたいな著名な攻撃者がいて、それに対する防御をまるっと承認してくださいというのはないです。そういう攻撃者がやってくる攻撃、AパターンとかBパターンごとに攻撃の仕方が違って、それの対応の仕方も違いますので、その攻撃パターンごとにサーバーを特定をして、それに対して承認を取る。ただ、サーバーは複数ある可能性もありますので、一つとは限らない、そういうことであります。
この発言のページ
16
馬淵澄夫(立憲)
ありがとうございます。
これは極めて重要でして、この承認の単位というものがどういうものかによって、この委員会の審査の精度といいますか、いわゆる対処能力というものも含めて重要なポイントになるんですね。
私も懸念していたのは、これが包括的に、あるいは網羅的に承認というようなことになってしまうと、長い戦い、継続的というところで承認となってしまうと、これは本当に形骸化してしまいかねないんですね。
今、大臣は明確に、サーバーの特定ということと、もちろん、ボットのような攻撃の場合は複数のサーバーということはあり得るけれども、個別の事案として申請並びに承認という…
この発言のページ
- (上の発言)
17
平将明(自民)デジタル大臣・内閣府特命担当大臣(規制改革)
お答え申し上げます。
本法律案第六十四条第二項では、検査等の実施に当たり、委員会が資料の提出又は説明を求めたときは、通信情報保有機関は、原則としてこれに応じなければならない旨を規定をしています。また、第六十五条では、通信情報保有機関が検査に対し協力する義務を定めています。
その上で、例えば、通信情報保有機関が検査を忌避している場合には、前条の第六十四条第二項及び第六十五条に違反していると委員会が認めて、第六十六条の規定により、委員会から通信情報保有機関に違反の通知がされると通常考えられ、通知を受けた通信情報保有機関には是正等の措置を講ずる義務が生じることとなります。
委員会の立入りによる通信情報保有機関の情報システムの確認については、本法律案第六十四条第一項において、検査等のために委員会が実地調査をすることができる旨を規定しております。通信情報保有機関には検査に協力する義務があることから、検査に必要な範囲において、実地調査では情報システムを確認することは可能であると考えています。
18
馬淵澄夫(立憲)
忌避もできなければ、またそのような行動をすれば是正措置がなされるということであり、かつ、立入り、実地調査、その場合も、システムの開示並びにこれに対する使用の許可も与えるということである。つまり、検査に行くのは指定職員等々だと思うんですが、立入り、実地、委員の場合もあるかもしれませんが、当然、データ含めた様々な情報を見るわけです。単に紙の書類を見るということではないかと思います。その意味で、パソコンを含めた様々な端末を動かすことができるということであるということを今確認をさせていただきました。
これも極めて重要です。どのような、データを含めて、それを管理…
この発言のページ
19小小柳誠二内閣官房内閣審議官
お答えいたします。
御指摘の三月二十一日の質疑におきましては、当事者協定で取得する通信情報に内内通信が含まれ得ることを踏まえつつ、内内通信の分析をしていないことを実地調査で確認する方法として、資料等によって確認することを一つの方法としてお答えしたものでございます。
この場合、内内通信の通信情報は自動選別で取り除くことになりますので、確認する資料等といたしましては、例えば自動選別に用いたIPアドレスに関する記録が考えられますが、この記録につきましては、文書であることもあると思いますし、電磁的記録であることもございます。ですので、システムに記録されている…
この発言のページ
20
馬淵澄夫(立憲)
これも、実際に電磁的な記録も確認をしていただくということで、ここは重要だと思っておりました。資料というものが紙ベースだけではない、実際に監視している状況の確認が実地調査の中で行われる。資料等というのは、今参考人がおっしゃった電磁的な記録も含むということでありました。これも確認をさせていただきました。
また、これは別の日ですが、十九日、これは自民党の尾崎議員の質疑の中で答弁としてあったものでありますが、尾崎議員の質疑で、継続的な検査を実施ということで答弁をされているんですね。これは平大臣の御答弁ですが、継続的な検査については、必ずしも膨大なデータをずっと…
この発言のページ