結局最初の、私、実は、質問通告するときに、技術的にももう絶対見られないようにしますというふうに言えないのと言ったんですが、今、技術的には見ることが可能である、ただ、そこにはいろいろなチェックの仕組みを入れるのと、罰則がかかりますということだったんですが、やはり、私が想定した答弁と実は違ったんです。
この辺り、やはり人間様がやることですから、何か衝動が起きたりとか、ちょっと見てみようかなと思ったりとか、よからぬ政務三役がいて、ごたごた言うな、見るんだというようなのが出てきたりとか、将来、分からないですよ。
ここはやはり、すごく、今答弁を聞いて、結構違ったなと思ったんですが、そういうことは絶対させないんだという決意を平大臣からお伺いしたいと思います。
441逢逢阪貴士警察庁サイバー警察局長
御指摘の秘匿性の高いメールシステムなど、技術の進展をしっかりフォローして、警察としても的確に対処していくことは極めて重要だと認識しております。
警察庁においては、こうした技術の進展や、諸外国の制度や手法に関する情報収集等を継続的に行っているほか、体制や資機材の充実強化に取り組むとともに、国際共同捜査等を通じて、外国治安機関等との連携強化を図ってきたところでございます。
引き続き、サイバー空間における安全、安心を確保するため、サイバー対処能力の一層の向上を図ってまいります。
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442緒緒方林太郎政府参考人など
これは別に追及するものでも何でもないので頑張ってほしいと思うんですけれども、結局、フランスで環境アクティビストを逮捕するときに何をしたかというと、インターポール経由でスイスの裁判所に訴えを起こして、そして、そこでやって何が出てきたかというと、IPアドレスが出てきたんですね。そうすると、中のやり取り自体は全く見られないんですけれども、誰がアクセスしたかが分かって、そして、それをきっかけとして逮捕につなげたという事例があったりしたということでありまして、ここは警察庁の方で、是非そういう、これはフランス語でやらなきゃいけないか、ドイツ語でやらなきゃいけないかと…
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443小小柳誠二内閣官房内閣審議官
お答えをいたします。
政府の職員が、取得通信情報のうち、コミュニケーションの本質的内容など法律案の要件を満たす機械的情報以外の情報を不正な方法を用いるなどして閲覧すること自体は技術的には不可能ではないというふうには思います。
ただ、本法律案では、取得した通信情報につきまして、閲覧その他、人による知得を伴わない自動的な方法により、不正な行為に関係があると認めるに足りる機械的情報のみを選別して記録し、それ以外のものを終了後直ちに消去するよう法的な義務として条文に明確に定めてございます。
この自動選別につきましては、定められた義務を履行する上で適切に選別…
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- (上の発言)
444緒緒方林太郎政府参考人など
結局最初の、私、実は、質問通告するときに、技術的にももう絶対見られないようにしますというふうに言えないのと言ったんですが、今、技術的には見ることが可能である、ただ、そこにはいろいろなチェックの仕組みを入れるのと、罰則がかかりますということだったんですが、やはり、私が想定した答弁と実は違ったんです。
この辺り、やはり人間様がやることですから、何か衝動が起きたりとか、ちょっと見てみようかなと思ったりとか、よからぬ政務三役がいて、ごたごた言うな、見るんだというようなのが出てきたりとか、将来、分からないですよ。
ここはやはり、すごく、今答弁を聞いて、結構違ったなと思ったんですが、そういうことは絶対させないんだという決意を平大臣からお伺いしたいと思います。
445
平将明(自民)デジタル大臣・内閣府特命担当大臣(規制改革)
そもそも今回の枠組みは、コミュニケーションの中身を見る必要がないということなんですね。なので、検索をかけていって、コミュニケーションは出てこないです、本来。
その上で、今、そういう悪いやつが出てきたときはどうなんだということでありますが、しっかり罰則もありますし、やらせません。
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446緒緒方林太郎政府参考人など
実は、本当に想定していた答弁と違ったので、おっと思ってしまったんですよね。
続きまして、質問を全く変えまして、先般質問しました海底ケーブルの話について、もう一回お伺いをさせていただきたいと思います。
日本の排他的経済水域のところには、外国人が漁業をするときには、排他的経済水域における漁業等に関する主権的権利の行使等に関する法律という法律がございます。
農林水産省にお伺いしたいんですが、この法律を根拠に、海底ケーブルの設置エリアでの漁業禁止をすることは可能でしょうか。農林水産省。
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447魚魚谷敏紀水産庁資源管理部長
お答え申し上げます。
委員御指摘の排他的経済水域における漁業等に関する主権的権利の行使等に関する法律におきましては、第一条で、海洋生物資源の適切な保存及び管理を図るために必要な措置を定めるものとされております。
したがいまして、この法律に基づき、海底ケーブルの防護を目的として外国漁船の操業を禁止する等の措置を講じることは困難であると考えております。
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