お答え申し上げます。
委員御指摘の排他的経済水域における漁業等に関する主権的権利の行使等に関する法律におきましては、第一条で、海洋生物資源の適切な保存及び管理を図るために必要な措置を定めるものとされております。
したがいまして、この法律に基づき、海底ケーブルの防護を目的として外国漁船の操業を禁止する等の措置を講じることは困難であると考えております。
2025年4月2日・第217回国会 衆議院 内閣委員会 第10号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 447 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 463 発言)
お答え申し上げます。
委員御指摘の排他的経済水域における漁業等に関する主権的権利の行使等に関する法律におきましては、第一条で、海洋生物資源の適切な保存及び管理を図るために必要な措置を定めるものとされております。
したがいまして、この法律に基づき、海底ケーブルの防護を目的として外国漁船の操業を禁止する等の措置を講じることは困難であると考えております。
結局最初の、私、実は、質問通告するときに、技術的にももう絶対見られないようにしますというふうに言えないのと言ったんですが、今、技術的には見ることが可能である、ただ、そこにはいろいろなチェックの仕組みを入れるのと、罰則がかかりますということだったんですが、やはり、私が想定した答弁と実は違ったんです。 この辺り、やはり人間様がやることですから、何か衝動が起きたりとか、ちょっと見てみようかなと思ったりとか、よからぬ政務三役がいて、ごたごた言うな、見るんだというようなのが出てきたりとか、将来、分からないですよ。 ここはやはり、すごく、今答弁を聞いて、結構違っ…
そもそも今回の枠組みは、コミュニケーションの中身を見る必要がないということなんですね。なので、検索をかけていって、コミュニケーションは出てこないです、本来。
その上で、今、そういう悪いやつが出てきたときはどうなんだということでありますが、しっかり罰則もありますし、やらせません。
実は、本当に想定していた答弁と違ったので、おっと思ってしまったんですよね。
続きまして、質問を全く変えまして、先般質問しました海底ケーブルの話について、もう一回お伺いをさせていただきたいと思います。
日本の排他的経済水域のところには、外国人が漁業をするときには、排他的経済水域における漁業等に関する主権的権利の行使等に関する法律という法律がございます。
農林水産省にお伺いしたいんですが、この法律を根拠に、海底ケーブルの設置エリアでの漁業禁止をすることは可能でしょうか。農林水産省。
お答え申し上げます。
委員御指摘の排他的経済水域における漁業等に関する主権的権利の行使等に関する法律におきましては、第一条で、海洋生物資源の適切な保存及び管理を図るために必要な措置を定めるものとされております。
したがいまして、この法律に基づき、海底ケーブルの防護を目的として外国漁船の操業を禁止する等の措置を講じることは困難であると考えております。
そういうことなんですね。
続きまして、では、この法律とは関係なく、排他的経済水域を含む公海部分に海底ケーブルの防護区域を設置すること、一般論としてなんですけれども、これは可能なんでしょうか。
お答え申し上げます。 御質問の防護区域でございますが、海底ケーブルを防護するために海底ケーブルの周辺にケーブルを損壊する可能性のある活動、例えば漁業活動などを禁止する区域、こういったものを設定する措置という御理解でよろしいでしょうか。(緒方委員「はい」と呼ぶ)では、その前提で御説明させていただきます。 まず、公海についてでございますが、国連海洋法条約上は、公海にそのような区域を設定することを許容する明示的な規定はございません。ただ、その一方で、同じ国連海洋法条約では、公海自由の原則に基づきまして、海底ケーブル敷設の自由、航行の自由、漁獲の自由等が認め…
そういうことなんです。なので、是非、与野党の皆さん、この件はもっと議論が国会で行われてもいいのかなというふうに思います。 そしてもう一つ、前回、日中の漁業協定、日中の間には特殊な漁業の協定があって、そこは、日本が日本の漁業者を取り締まる、そして中国は中国の漁業者を取り締まるということで、相互に自国の漁業者を取り締まるということなんですが、ただ、中国には海底ケーブルを損壊する行為に対する法律が極めて不十分なので、中国の漁船が日本側でぶちっと切ったところで何が起きるかというのが分からないという問題があると思います。 前回これを聞いたときに、政府参考人は、…