お答え申し上げます。
御質問の防護区域でございますが、海底ケーブルを防護するために海底ケーブルの周辺にケーブルを損壊する可能性のある活動、例えば漁業活動などを禁止する区域、こういったものを設定する措置という御理解でよろしいでしょうか。(緒方委員「はい」と呼ぶ)では、その前提で御説明させていただきます。
まず、公海についてでございますが、国連海洋法条約上は、公海にそのような区域を設定することを許容する明示的な規定はございません。ただ、その一方で、同じ国連海洋法条約では、公海自由の原則に基づきまして、海底ケーブル敷設の自由、航行の自由、漁獲の自由等が認められておりまして、各国はこれらの自由を他国の利益に妥当な考慮を払って行使しなければいけないということが規定されております。
つまり、船舶を航行させたり漁船を航行させたりする船は、それぞれ航行の自由、漁獲の自由を行使するわけですが、それらの国も海底ケーブルを敷設している国のその自由も尊重しなければいけない、妥当な考慮を払えということは書いてあるわけでございます。
こうした規定を踏まえまして、現在、国際社会では、海底ケーブルを防護するためにいかなる措置を取ることができるかについて様々な議論が行われておりまして、政府といたしましても、そうした国際的な議論の動向を注視しつつ、海底ケーブル防護のためにいかなる措置を取ることができるかということは検討しておるところでございます。
あわせまして、排他的経済水域についても言及がございましたので、一般論としてこちらもお答えしますと、国連海洋法条約上、まず排他的経済水域、EEZにつきましては、沿岸国、非沿岸国を含む全ての国がEEZにおいて海底ケーブルを敷設する自由があるということが規定されております。また、関連しまして、大陸棚におきまして沿岸国が自国の領土又は領海に入る海底ケーブル、これに関しては条件を定める権利がある、こういう規定がございます。
これらの規定につきましても、それらの規定を踏まえて沿岸国その他の関係国が海底ケーブルを防護するためにどういうことができるかというのはまさに様々な議論が行われておりまして、同様に、日本政府として、それを注視しつつ、何ができるかということを検討している状況でございます。
446緒緒方林太郎政府参考人など
実は、本当に想定していた答弁と違ったので、おっと思ってしまったんですよね。
続きまして、質問を全く変えまして、先般質問しました海底ケーブルの話について、もう一回お伺いをさせていただきたいと思います。
日本の排他的経済水域のところには、外国人が漁業をするときには、排他的経済水域における漁業等に関する主権的権利の行使等に関する法律という法律がございます。
農林水産省にお伺いしたいんですが、この法律を根拠に、海底ケーブルの設置エリアでの漁業禁止をすることは可能でしょうか。農林水産省。
この発言のページ
447魚魚谷敏紀水産庁資源管理部長
お答え申し上げます。
委員御指摘の排他的経済水域における漁業等に関する主権的権利の行使等に関する法律におきましては、第一条で、海洋生物資源の適切な保存及び管理を図るために必要な措置を定めるものとされております。
したがいまして、この法律に基づき、海底ケーブルの防護を目的として外国漁船の操業を禁止する等の措置を講じることは困難であると考えております。
この発言のページ
448緒緒方林太郎政府参考人など
そういうことなんですね。
続きまして、では、この法律とは関係なく、排他的経済水域を含む公海部分に海底ケーブルの防護区域を設置すること、一般論としてなんですけれども、これは可能なんでしょうか。
この発言のページ
- (上の発言)
449中中村和彦外務省国際法局長
お答え申し上げます。
御質問の防護区域でございますが、海底ケーブルを防護するために海底ケーブルの周辺にケーブルを損壊する可能性のある活動、例えば漁業活動などを禁止する区域、こういったものを設定する措置という御理解でよろしいでしょうか。(緒方委員「はい」と呼ぶ)では、その前提で御説明させていただきます。
まず、公海についてでございますが、国連海洋法条約上は、公海にそのような区域を設定することを許容する明示的な規定はございません。ただ、その一方で、同じ国連海洋法条約では、公海自由の原則に基づきまして、海底ケーブル敷設の自由、航行の自由、漁獲の自由等が認められておりまして、各国はこれらの自由を他国の利益に妥当な考慮を払って行使しなければいけないということが規定されております。
つまり、船舶を航行させたり漁船を航行させたりする船は、それぞれ航行の自由、漁獲の自由を行使するわけですが、それらの国も海底ケーブルを敷設している国のその自由も尊重しなければいけない、妥当な考慮を払えということは書いてあるわけでございます。
こうした規定を踏まえまして、現在、国際社会では、海底ケーブルを防護するためにいかなる措置を取ることができるかについて様々な議論が行われておりまして、政府といたしましても、そうした国際的な議論の動向を注視しつつ、海底ケーブル防護のためにいかなる措置を取ることができるかということは検討しておるところでございます。
あわせまして、排他的経済水域についても言及がございましたので、一般論としてこちらもお答えしますと、国連海洋法条約上、まず排他的経済水域、EEZにつきましては、沿岸国、非沿岸国を含む全ての国がEEZにおいて海底ケーブルを敷設する自由があるということが規定されております。また、関連しまして、大陸棚におきまして沿岸国が自国の領土又は領海に入る海底ケーブル、これに関しては条件を定める権利がある、こういう規定がございます。
これらの規定につきましても、それらの規定を踏まえて沿岸国その他の関係国が海底ケーブルを防護するためにどういうことができるかというのはまさに様々な議論が行われておりまして、同様に、日本政府として、それを注視しつつ、何ができるかということを検討している状況でございます。
450緒緒方林太郎政府参考人など
そういうことなんです。なので、是非、与野党の皆さん、この件はもっと議論が国会で行われてもいいのかなというふうに思います。
そしてもう一つ、前回、日中の漁業協定、日中の間には特殊な漁業の協定があって、そこは、日本が日本の漁業者を取り締まる、そして中国は中国の漁業者を取り締まるということで、相互に自国の漁業者を取り締まるということなんですが、ただ、中国には海底ケーブルを損壊する行為に対する法律が極めて不十分なので、中国の漁船が日本側でぶちっと切ったところで何が起きるかというのが分からないという問題があると思います。
前回これを聞いたときに、政府参考人は、…
この発言のページ
451門門脇仁一外務省大臣官房参事官
お答え申し上げます。
海洋に四方を囲まれた我が国にとって、海底ケーブルは社会活動、経済活動を維持する上で欠かすことのできない重要なインフラであり、その安全の確保は極めて重要でございます。
そのような認識の下、米国等の有志国との間で国際法等の遵守の重要性を含む対話、必要な情報収集を行うなど、海底ケーブルの安全性や強靱性の確保に係る連携を進めてきております。
今御紹介のありました日中漁業協定につきましては、日中双方の排他的経済水域において、海洋生物資源を保存及び利用し、正常な操業の秩序を維持することを目的とするものであります。
引き続き、国際的な連携…
この発言のページ
452緒緒方林太郎政府参考人など
相変わらず、何か余り毒にも薬にもならなかったなという気がいたしますが、まあ、しようがないです。
続きまして、サイバーセキュリティーと自衛権ということについてお伺いしたいと思います。
特定被害防止目的での選別後通信情報について国会答弁で何と言っていたかというと、武力攻撃事態に至った場合には、例えば、自衛隊法に基づいて、防衛省・自衛隊において必要な対応ができるというふうにされておりますので、私どものこの法律案としては、そういうことは規定をしていないということでございますということでありました。
ただ、それと同時に何を言っているかというと、特定被害防止目…
この発言のページ