小柳誠二内閣官房内閣審議官

2025年4月2日・第217回国会 衆議院 内閣委員会 第10号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 443 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 463 発言)

お答えをいたします。

政府の職員が、取得通信情報のうち、コミュニケーションの本質的内容など法律案の要件を満たす機械的情報以外の情報を不正な方法を用いるなどして閲覧すること自体は技術的には不可能ではないというふうには思います。

ただ、本法律案では、取得した通信情報につきまして、閲覧その他、人による知得を伴わない自動的な方法により、不正な行為に関係があると認めるに足りる機械的情報のみを選別して記録し、それ以外のものを終了後直ちに消去するよう法的な義務として条文に明確に定めてございます。

この自動選別につきましては、定められた義務を履行する上で適切に選別の条件が設定されたかどうか、委員会の指定職員による継続的な検査の対象となってまいります。その検査の結果及び状況は委員会に報告をされまして、もし違反していると認められる場合には、委員会から選別を行う行政機関である内閣府に通知がされまして、通知を受けた内閣府は是正等の措置を講じなければならないということとされております。

さらに、検査について内閣府が協力をしなければならない義務というのも定められておりますとともに、取得通信情報の処理のために使用する情報システム等の検査対象となる情報システムについて、指定職員等が検査の実施に必要な利用を行うということができるようにしておかなければならないという義務も規定してございます。

こうしたことから、自動選別における人為的、恣意的な選別を防ぎ、本法律案に規定する要件を満たさない通信情報の閲覧を防止することにつきましては十分に担保されているというふうに考えてございます。

前後のやりとり

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