中溝和孝内閣官房内閣審議官

2025年4月2日・第217回国会 衆議院 内閣委員会 第10号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 391 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 463 発言)

お答え申し上げます。

委員御指摘の点は、重要インフラ、いわゆる重要社会基盤事業者についての御質問というふうに理解をいたします。

まず、基幹インフラ事業者につきましては、今回のサイバー対処能力強化法案におきまして、電子計算機の届出あるいはインシデント報告を求めるということとしております。

一方、より広い事業者が対象となります重要インフラ事業者、これにつきましては、従来、サイバーセキュリティ基本法におきまして、サイバーセキュリティ本部が重要インフラ共通に求められるセキュリティー対策を安全基準策定指針として策定いたしまして、これを踏まえて、重要インフラ事業者による自主的な取組を推進することとしているところでございます。

この点、いわゆる有識者会議の提言、サイバー安全保障分野での対応能力の向上に向けた提言におきましては、重要インフラのレジリエンス強化のため、基準等により行政が達すべきと考える水準を分かりやすく示し、制度的に誘導していくことが必要との御指摘がございました。

そこで、今般、サイバー対処能力強化整備法案の中におきまして、サイバーセキュリティ基本法を改正いたしまして、サイバーセキュリティ本部において、重要インフラを所管する各省庁が統一的に実施すべき施策の基準を定めることといたしております。

各省庁においては、この基準に基づきまして、それぞれの分野の特性や事情などを踏まえまして、重要インフラ事業者等に一定の対策を求めるなどの施策を実施することとしております。

いずれにしましても、委員御指摘の事業者の負担につきましては、この施策の基準の策定に当たりまして十分配慮しながら検討してまいりたいと思います。

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