お答えいたします。
御指摘のとおりでございます。
本法案に基づいて、政府としては、サイバーの専門家が求める技術情報や経営者の判断に必要な攻撃目的等に関する情報を積極的に提供をしていくことを想定しております。このうち、攻撃者の詳細な活動状況といった秘匿性の高い情報については、第四十五条の規定に基づきまして、一定の情報管理が義務づけられる協議会構成員などに限って提供できるというふうにしておるわけでございます。
その上で、より機微な情報についても適切な情報管理の下で事業者が取り扱えるようにするために、セキュリティークリアランス制度の活用についても必要な検討を進めてまいります。
これは、協議会の構成員の全てにセキュリティークリアランスの取得を求めるということは想定していないということでございます。
386
市村浩一郎(維新)
次に、安全管理措置等について、法案第八条、第二十六条、四十四条に基づく各情報の安全管理措置等について、政府における適切な履行がマストと考えますが、いかがでしょうか。
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387門門松貴内閣官房内閣審議官
お答えいたします。
先生御指摘のとおり、民間事業者から提供された情報については機微なものも含み得ることでございますので、本法案では、適切な管理が行われるよう安全管理措置や守秘義務等をきちんと規定をしておるということでございまして、本法案の施行に当たっては、必要な取組を講じることによって情報管理にも万全を期してまいりたいというふうに考えております。
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388
市村浩一郎(維新)
次に、第四十五条関係で、ここで守秘義務が書かれていますが、この守秘義務というのは本法案によるものであって、重要経済安保情報保護活用法に基づくセキュリティークリアランスを取得する必要はないということが明確にされるべきと考えますが、いかがでしょうか。
お願いします。明確にしてください。
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- (上の発言)
389門門松貴内閣官房内閣審議官
お答えいたします。
御指摘のとおりでございます。
本法案に基づいて、政府としては、サイバーの専門家が求める技術情報や経営者の判断に必要な攻撃目的等に関する情報を積極的に提供をしていくことを想定しております。このうち、攻撃者の詳細な活動状況といった秘匿性の高い情報については、第四十五条の規定に基づきまして、一定の情報管理が義務づけられる協議会構成員などに限って提供できるというふうにしておるわけでございます。
その上で、より機微な情報についても適切な情報管理の下で事業者が取り扱えるようにするために、セキュリティークリアランス制度の活用についても必要な検討を進めてまいります。
これは、協議会の構成員の全てにセキュリティークリアランスの取得を求めるということは想定していないということでございます。
390
市村浩一郎(維新)
次に、今の、現在の特定社会基盤事業者の分類ですと、業種が広範囲であるために、最も致命的な業種を基準として、それ以外の業種も含めた統一基準を作らなければならないような状況になるのではないかと思われます。そうなると、事業者の負担が過大になるという懸念がありますが、これについていかがでございますか。
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391中中溝和孝内閣官房内閣審議官
お答え申し上げます。
委員御指摘の点は、重要インフラ、いわゆる重要社会基盤事業者についての御質問というふうに理解をいたします。
まず、基幹インフラ事業者につきましては、今回のサイバー対処能力強化法案におきまして、電子計算機の届出あるいはインシデント報告を求めるということとしております。
一方、より広い事業者が対象となります重要インフラ事業者、これにつきましては、従来、サイバーセキュリティ基本法におきまして、サイバーセキュリティ本部が重要インフラ共通に求められるセキュリティー対策を安全基準策定指針として策定いたしまして、これを踏まえて、重要インフラ事…
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392
市村浩一郎(維新)
次に、今度はAIの活用ということなんですね。
これは、今度は攻撃者側も防御側もAIを活用できるということなんですが、まず、攻撃者側とすれば、例えば、フィッシング詐欺の自動化とか、マルウェアの高度化とか、ブルートフォース攻撃、これは総当たり攻撃といって、次から次にパスワードを入れていってどこかで当たるだろうということ、これは実は量子の時代になってくると簡単にできる、即座にできるということになってきますから、ブルートフォース攻撃もかなり使われるようになるかもしれないということであります。
また、防御側にしても、やはり平大臣も、これからはAI対AIの時代だ…
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