上村英明 (れいわ新選組)

2025年3月28日・第217回国会 衆議院 内閣委員会 第9号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 95 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 119 発言)

ありがとうございました。

企業の場合は、いろいろと企業の経営自体が大変だということで、なかなか、意識と余裕を持てるかどうかという部分の相互関係にはあると思います。

では、次に黒崎参考人にお尋ねしたいんです。

三月二十六日のこの委員会で外務省の方を呼びました。なかなか外務省の方がこの場に来るというのはなかったみたいだったんですけれども、何を確認したかというと、タリン・マニュアル二・〇、今、三・〇の作成が進んでいるというふうに思うんですけれども、この問題と、それから国連のGGEの第六次報告書に関することの確認をやりました。

一つは、GGEの第六次報告書の日本政府の立場という文書を出しておられるんですけれども、これは依然として今でも大丈夫なのかということを確認いたしました。それから、この二点の文書が、国際法上のサイバーセキュリティーに関する重要な文書だと。よく、例えば、こういうものを取り仕切る条約がないと、国際的合意がないだろうみたいなことをおっしゃる方が多いんですけれども、国際社会では、実質的に合意的な文書がまとまればそれに従って行動を起こすということが当たり前なので、そういう意味で、この二点の文書の確認をいたしました。

その上で、これは黒崎さんのおっしゃっていることとつながるのではないかなと思って御質問させていただきますが、こうしたGGEの第六次報告書の中でも、サイバー行動が戦争とか紛争の原因にならないように慎重にやるべきだというニュアンスが非常に各所に出ている文書だと思いまして、特に、信頼醸成措置を構築すべきだという提言がございます。これは、連絡事務所を置くとか、それから定期的な協議をする機関を設けるとか、これが、今、多分、この場で議論されているような同盟国とか同志国間のものではなくて、むしろそうではない、問題が起こりそうな国やそれに影響を受けるような国々との間もある種の信頼醸成をしなくちゃいけない、そのために、例えばマルチの、国連のような場を使ってこうした措置が取られるべきだというふうにお話をしたんですけれども。

先生がおっしゃっている、日本はACDの対象とする国とそれにより影響を被る可能性のある国が以上の国際法原則についていかなる立場を有しているかを精査すべきだというふうにおっしゃっているんですけれども、私の認識と先生の認識というのはつながっているでしょうか。その辺、ちょっと確認をお願いします。

前後のやりとり

91の発言を見る

99の発言を見る