お答えいたします。
まず、外国からのサイバー攻撃について、武力攻撃に当たり得るというのはこれまでも多くの国が認めてきたことだと思いますし、私の記憶が間違っていなければ、日本も、伝統的な武力攻撃と同じぐらいの被害が出れば、なり得るんだと。それに対して、武力の行使としてサイバー手段を用いる、そのためにサイバー防衛隊というのもできているわけですし、その際には、相手のサイバー空間における利用を妨げる能力というような形で武力の行使を、サイバー手段を用いて行うというような、ただ、これは武力攻撃が起きたときということで説明してきたことなんだと思います。
今回の法案は、全くそこまで至らないレベルということになるわけです。武力攻撃についても、重要インフラがやはりターゲットになって、それが従来の武力攻撃と同じぐらいの被害が物理的に出た場合であれば、ターゲットが同じでもこれは武力攻撃になり得るというような場合もあるけれども、そうじゃない場合が、ただ、一般的に想定され得る場合だろうということで、今回そこを何とか対処しなきゃいけないんだろうということで法案が出ているというふうに承知をしております。
やはり、そういうような、基本的に一番想定され得るのが、よっぽど、武力攻撃になることはないだろうけれども、ただ、いろいろなサイバー事案というものは、そこの烈度が低い、武力攻撃未満であるというところで何としてでも対処しなきゃいけない。
それをやはり武力で対処しなければいけないんじゃないかというような、そこまで至るぐらいの烈度でやらなきゃいけないんじゃないかという質問の御趣旨であるならば、少なくとも今回の法案は、非常に、公共秩序維持というような観点からやる、比例原則、いわゆる警察措置として。ただ、犯罪捜査ではないので、捕まえるとかそういうことじゃないので公共秩序維持という表現をしているというふうに認識しているわけですが。ただ、それが、やはり強調しているということは、エスカレーションを何としてでも回避したい、それは、やはり武力の行使の定義がないからこそ、多分日本は慎重になっているんだと思います。
やはり、それが武力の行使と安易に言われてしまうと、武力の行使となれば自衛権でないと我々は正当化できない国でございますので、それはできない。何としてでも、そういう定義がないからこそ、歯止めをしっかりかけて、しっかり濫用を防がなきゃいけない。
そういうふうに、範囲内でできることはやる。ただ、それが武力攻撃に至るぐらいまで、至ったということになれば、武力攻撃、自衛権に基づいて事態認定をしてやるというような形で考えているんだと思います。
取りあえずは以上でございます。
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菊池大二郎(国民)
吉岡先生、更に質問させていただきます。
無害化の程度についてちょっと教えていただきたいんです。
高見澤先生の資料の中にも、無害化措置の程度の軽重と手続の組合せというキーワードがありました。様々な攻撃を検知をして特定をして、そしてまた最小限度の範囲内で、被害と攻撃が均衡になるような形でやっていくということが必要だと思うんですけれども、この無害化の程度というものを、それも、どういったところでこの規模が妥当だというところが判断できるのか、その辺をちょっと教えていただければなと思います。
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77吉吉岡克成横浜国立大学大学院環境情報研究院/先端科学高等研究院教授
ありがとうございます。
ここは非常に難しい問題だと思っておりまして、今、無害化を、実際に具体的にはどういうアクションを取るのかというところまでは、まだ明確には議論されていないという状況だと認識しておりますので、あくまで私が考えている中での話ということになってきますけれども。
おっしゃるとおり、無害化の処理というのは非常に慎重にやらなければいけないものだと思っております。例えば、ある機器ですとかシステムにアクセスをして、その中で、サイバー攻撃に関わる、例えばマルウェアですとか、それに関わるプログラム、プロセスというのを停止するですとか、又は攻撃者がそこ…
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菊池大二郎(国民)
ちょっと視点を変えて質問をさせていただきます。
黒崎先生と大澤先生に御質問させていただきたいと思います。
先ほど来、武力の行使云々の話もございます。国際法上、いわゆる武力の行使の定義は確立していないということと、大澤先生が以前寄稿された内容に、二〇二二年末にスロバキアのサイバーセキュリティー企業が、中国のサイバー攻撃グループが二二年の我が国の参議院選挙を標的にサイバー攻撃に臨もうとしていたというようなくだりがございました。
いわゆる自衛権に対する侵害とか、サイバー攻撃を武力の行使とみなすか、その辺がまだ国際法上定まっていないという中であえてお伺いを…
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- (上の発言)
79黒黒崎将広防衛大学校総合安全保障研究科教授
お答えいたします。
まず、外国からのサイバー攻撃について、武力攻撃に当たり得るというのはこれまでも多くの国が認めてきたことだと思いますし、私の記憶が間違っていなければ、日本も、伝統的な武力攻撃と同じぐらいの被害が出れば、なり得るんだと。それに対して、武力の行使としてサイバー手段を用いる、そのためにサイバー防衛隊というのもできているわけですし、その際には、相手のサイバー空間における利用を妨げる能力というような形で武力の行使を、サイバー手段を用いて行うというような、ただ、これは武力攻撃が起きたときということで説明してきたことなんだと思います。
今回の法案は、全くそこまで至らないレベルということになるわけです。武力攻撃についても、重要インフラがやはりターゲットになって、それが従来の武力攻撃と同じぐらいの被害が物理的に出た場合であれば、ターゲットが同じでもこれは武力攻撃になり得るというような場合もあるけれども、そうじゃない場合が、ただ、一般的に想定され得る場合だろうということで、今回そこを何とか対処しなきゃいけないんだろうということで法案が出ているというふうに承知をしております。
やはり、そういうような、基本的に一番想定され得るのが、よっぽど、武力攻撃になることはないだろうけれども、ただ、いろいろなサイバー事案というものは、そこの烈度が低い、武力攻撃未満であるというところで何としてでも対処しなきゃいけない。
それをやはり武力で対処しなければいけないんじゃないかというような、そこまで至るぐらいの烈度でやらなきゃいけないんじゃないかという質問の御趣旨であるならば、少なくとも今回の法案は、非常に、公共秩序維持というような観点からやる、比例原則、いわゆる警察措置として。ただ、犯罪捜査ではないので、捕まえるとかそういうことじゃないので公共秩序維持という表現をしているというふうに認識しているわけですが。ただ、それが、やはり強調しているということは、エスカレーションを何としてでも回避したい、それは、やはり武力の行使の定義がないからこそ、多分日本は慎重になっているんだと思います。
やはり、それが武力の行使と安易に言われてしまうと、武力の行使となれば自衛権でないと我々は正当化できない国でございますので、それはできない。何としてでも、そういう定義がないからこそ、歯止めをしっかりかけて、しっかり濫用を防がなきゃいけない。
そういうふうに、範囲内でできることはやる。ただ、それが武力攻撃に至るぐらいまで、至ったということになれば、武力攻撃、自衛権に基づいて事態認定をしてやるというような形で考えているんだと思います。
取りあえずは以上でございます。
80大大澤淳公益財団法人中曽根康弘世界平和研究所主任研究員
お答え申し上げます。
武力の行使に相当するサイバー攻撃は、やはり物理的な破壊を伴うものというのが従来からの定義というふうに考えております。
ただ、デジタルの時代になりまして、我々の過去の常識が定義として通用しないということがございます。例えば、情報戦、認知戦ですと、物理的な破壊はされていないんですけれども国民の意識が変えられてしまうということで、アメリカにおいては、大統領選挙に対する介入は、これは主権の侵害であるということで、ロシアのサンクトペテルブルクの実施主体に対して反撃が行われております。
ですので、こういった物理的な破壊を伴わないものについ…
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菊池大二郎(国民)
終わります。ありがとうございました。
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大岡敏孝(自民)
次に、河西宏一君。
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