今、政府参考人から答えさせていただきましたが、現時点での例示は今申し上げたとおりであります。
その上で、それを申し上げた上で、更に国会において必要が生じた場合は国会法に準じて適切に対応したい、また、こういった委員会の質疑を通じて御説明をしていきたいと思っております。
2025年3月26日・第217回国会 衆議院 内閣委員会 第8号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 159 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 199 発言)
今、政府参考人から答えさせていただきましたが、現時点での例示は今申し上げたとおりであります。
その上で、それを申し上げた上で、更に国会において必要が生じた場合は国会法に準じて適切に対応したい、また、こういった委員会の質疑を通じて御説明をしていきたいと思っております。
石破総理の答弁に加えて足された部分というのが、取得通信情報の取扱いの違反の通知、六十六条、そして、職員に対する懲戒処分の要求、六十七条、この部分も報告するとされています。 しかしながら、今のお話を聞くと、結局件数のみが報告される。その他の通知あるいは懲戒処分の要求、これも、概要を報告するということですが、中身は全く分からないですよね。つまり、措置内容に対する報告というのは一切言及されていないんですよ。これは条文にも記されていません。 確かに、今、御答弁の中では、国会において必要が生じた場合に、更なる報告のお求めがあったときは、法令にのっとって適切に対…
お答えを申し上げます。
法律の施行の状況や運用の適正性を確認していただく観点から、委員会の所掌事務の処理状況としてどのような内容を報告するか、これにつきましては引き続き検討させていただければというふうに考えております。
引き続き検討といっても、この法律ができ上がってしまえば、委員会を立ち上げていくということになって、国会の報告に関して何も法定されない状況になるんですね。 今、参考人は、石破総理の答弁のところをそのまま引かれました。つまり、この報告規定については、現時点では、まさに今ですね、この法案の審議の状況の中で、現時点においては、例えばという例示の中で、件数なんですよ。言っているのは、通信の取得や、アクセス・無害化措置に関する承認の申請や承認した件数なんですね。ほかに、勧告については、先ほども申し上げたように概要ですから、これはその内側の話です。ここも、概要等と述…
今、政府参考人から答えさせていただきましたが、現時点での例示は今申し上げたとおりであります。
その上で、それを申し上げた上で、更に国会において必要が生じた場合は国会法に準じて適切に対応したい、また、こういった委員会の質疑を通じて御説明をしていきたいと思っております。
いや、こういった委員会での質疑を通じて説明に、今なっていないじゃないですか。 国会法にのっとってというのは、これは当然ですよ。国政調査権に基づいて要求すれば、それに応えなければならないということですから。これもよく承知しています。しかし、今この法案審議をしている中で、最も重要な国会への報告、六十一条に対して、この審議の中でも何も明らかにされないじゃないですか。 繰り返し申し上げますよ。現時点において、例示の中で、例えばとおっしゃって、そして、などということで、ある意味、これからもまだ内容的には詰める可能性があることを示しておられる。ならば、この委員会…
お答えを申し上げます。 法案の六十一条には、「委員会は、毎年、内閣総理大臣を経由して国会に対し所掌事務の処理状況を報告するとともに、その概要を公表しなければならない。」ということが義務づけられているというふうに承知をしております。 ですので、委員会は、国会に対して所掌事務の処理状況をきちんと報告するということが義務づけられておりまして、何を報告するかという細部についても含めて、最終的には委員会が決定をして、法律に定められた義務をきちんと果たしていくということになるというふうに考えてございます。 現時点で、法律では列記されている形にはなってございませ…
この法律にはそこしか書いていないんだということはもう重々承知をしていますよ。 先ほど山議員からの指摘もありました通信傍受法の話についても、平大臣の御答弁がありました。実際には、通信傍受法というのは、確かに、おっしゃるように、コミュニケーションの内容、その内容を確認するということが重要だということで、法律の成り立ちが違うんだということの御説明だったというふうに理解をしていますが、これは、そもそも本質論は、国会の監視機能を高めるということなんですよ。法律の成り立ちとかじゃなくて、そもそもここに重要視されている部分というのは、国会がどのように監視をしていくか…