この法律にはそこしか書いていないんだということはもう重々承知をしていますよ。
先ほど山議員からの指摘もありました通信傍受法の話についても、平大臣の御答弁がありました。実際には、通信傍受法というのは、確かに、おっしゃるように、コミュニケーションの内容、その内容を確認するということが重要だということで、法律の成り立ちが違うんだということの御説明だったというふうに理解をしていますが、これは、そもそも本質論は、国会の監視機能を高めるということなんですよ。法律の成り立ちとかじゃなくて、そもそもここに重要視されている部分というのは、国会がどのように監視をしていくかということなんです。
これが法律上全く定められないというのは、やはりおかしくないですか。これを明らかにしていく、その段階が、まさにこの委員会であり、この法案の審議なんですよ。
これから先、施行期日というのは、六月、一年六月、二年六月とありますが、その途中段階でなんという話ではなくて、今まさに、このスタート段階で国会の監視機能というのがどのように果たされるかという意味においては、例示列挙も含めて必要なんじゃないですか。
平大臣、平大臣が政治家としてお考えの御見解、お聞かせください。
159
平将明(自民)デジタル大臣・内閣府特命担当大臣(規制改革)
今、政府参考人から答えさせていただきましたが、現時点での例示は今申し上げたとおりであります。
その上で、それを申し上げた上で、更に国会において必要が生じた場合は国会法に準じて適切に対応したい、また、こういった委員会の質疑を通じて御説明をしていきたいと思っております。
この発言のページ
160
馬淵澄夫(立憲)
いや、こういった委員会での質疑を通じて説明に、今なっていないじゃないですか。
国会法にのっとってというのは、これは当然ですよ。国政調査権に基づいて要求すれば、それに応えなければならないということですから。これもよく承知しています。しかし、今この法案審議をしている中で、最も重要な国会への報告、六十一条に対して、この審議の中でも何も明らかにされないじゃないですか。
繰り返し申し上げますよ。現時点において、例示の中で、例えばとおっしゃって、そして、などということで、ある意味、これからもまだ内容的には詰める可能性があることを示しておられる。ならば、この委員会…
この発言のページ
161小小柳誠二内閣官房内閣審議官
お答えを申し上げます。
法案の六十一条には、「委員会は、毎年、内閣総理大臣を経由して国会に対し所掌事務の処理状況を報告するとともに、その概要を公表しなければならない。」ということが義務づけられているというふうに承知をしております。
ですので、委員会は、国会に対して所掌事務の処理状況をきちんと報告するということが義務づけられておりまして、何を報告するかという細部についても含めて、最終的には委員会が決定をして、法律に定められた義務をきちんと果たしていくということになるというふうに考えてございます。
現時点で、法律では列記されている形にはなってございませ…
この発言のページ
- (上の発言)
162
馬淵澄夫(立憲)
この法律にはそこしか書いていないんだということはもう重々承知をしていますよ。
先ほど山議員からの指摘もありました通信傍受法の話についても、平大臣の御答弁がありました。実際には、通信傍受法というのは、確かに、おっしゃるように、コミュニケーションの内容、その内容を確認するということが重要だということで、法律の成り立ちが違うんだということの御説明だったというふうに理解をしていますが、これは、そもそも本質論は、国会の監視機能を高めるということなんですよ。法律の成り立ちとかじゃなくて、そもそもここに重要視されている部分というのは、国会がどのように監視をしていくかということなんです。
これが法律上全く定められないというのは、やはりおかしくないですか。これを明らかにしていく、その段階が、まさにこの委員会であり、この法案の審議なんですよ。
これから先、施行期日というのは、六月、一年六月、二年六月とありますが、その途中段階でなんという話ではなくて、今まさに、このスタート段階で国会の監視機能というのがどのように果たされるかという意味においては、例示列挙も含めて必要なんじゃないですか。
平大臣、平大臣が政治家としてお考えの御見解、お聞かせください。
163
平将明(自民)デジタル大臣・内閣府特命担当大臣(規制改革)
国会の報告のところは、憲法に定められている通信の秘密という重要な権利を一定程度制限をかけるといった重要性の中において、そういった話が重要であろうと。
この法律の作成過程においても、国会の報告というのは当初なかったんですよね、元々の議論の過程の中では。そういう中でも、そういった重要な憲法の議論もありますので、論点もありますので、国会の評価が必要だろうということで、最終的にこの法律に落とし込まれてきたということであります。
一方で、この通信の秘密を一定程度制約する状況とか目的というのは細部にわたって規定をされていますので、そのバランスはしっかり取れている…
この発言のページ
164
馬淵澄夫(立憲)
政府はこれを閣法で出されているわけですから、政府としてはこれで万全だという話なんでしょうけれども、これはやはり、今このような国会で、まさに熟議と公開の国会の中で、我々は修正も含めた様々な議論を行っていかなければならないと思っています。
答えをされる立場での政府の方ということで承知をしておりますが、少なくとも、この第三者委員会の存在と、そして国会への報告というのが、まさに最後のとりでだ、これも有識者の会議でもさんざん指摘をされてきたことです。曽我部先生始め、宍戸先生始め、名立たる先生方が、これこそ最後のとりで、守らなければならないところだと、このように述…
この発言のページ
165
平将明(自民)デジタル大臣・内閣府特命担当大臣(規制改革)
通信の秘密との制約においてサイバー通信情報監理委員会が極めて重要な役割を果たすというのは、まさにおっしゃるとおりであり、また、そういった、いわゆる三条委員会が、国会の報告についての細部については判断をされるというふうに承知をしております。
この発言のページ