小柳誠二内閣官房内閣審議官

2025年3月26日・第217回国会 衆議院 内閣委員会 第8号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 161 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 199 発言)

お答えを申し上げます。

法案の六十一条には、「委員会は、毎年、内閣総理大臣を経由して国会に対し所掌事務の処理状況を報告するとともに、その概要を公表しなければならない。」ということが義務づけられているというふうに承知をしております。

ですので、委員会は、国会に対して所掌事務の処理状況をきちんと報告するということが義務づけられておりまして、何を報告するかという細部についても含めて、最終的には委員会が決定をして、法律に定められた義務をきちんと果たしていくということになるというふうに考えてございます。

現時点で、法律では列記されている形にはなってございませんけれども、いずれにしても、法律上の義務を果たすべく、きちんと処理状況は報告をしていくということになるというふうに考えてございます。

前後のやりとり

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