馬淵澄夫 (立憲民主党)

2025年3月26日・第217回国会 衆議院 内閣委員会 第8号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 156 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 199 発言)

石破総理の答弁に加えて足された部分というのが、取得通信情報の取扱いの違反の通知、六十六条、そして、職員に対する懲戒処分の要求、六十七条、この部分も報告するとされています。

しかしながら、今のお話を聞くと、結局件数のみが報告される。その他の通知あるいは懲戒処分の要求、これも、概要を報告するということですが、中身は全く分からないですよね。つまり、措置内容に対する報告というのは一切言及されていないんですよ。これは条文にも記されていません。

確かに、今、御答弁の中では、国会において必要が生じた場合に、更なる報告のお求めがあったときは、法令にのっとって適切に対処、このように言われていますが、法令上全く記されていない。あくまでも運用上、求めがあれば適切に対応するということでしかないんですね。

この具体的内容、本来は、国会が監視機能を果たすためには書き込むべきではないんでしょうか。改めて、参考人、お答えお願いします。

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