馬淵澄夫 (立憲民主党)

2025年3月26日・第217回国会 衆議院 内閣委員会 第8号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 154 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 199 発言)

立憲民主党の馬淵でございます。

今日は、質疑をさせていただきますが、まず、この法案の六十一条の国会への報告ということにつきましてお尋ねをしていきたいというふうに思います。

この六十一条でございますが、総理大臣所轄となります第三者委員会、サイバー通信情報監理委員会が、国会に対する報告について、「毎年、内閣総理大臣を経由して国会に対し所掌事務の処理状況を報告するとともに、その概要を公表しなければならない。」と規定しております。ただ、これは余りにも漠然としているんですね。

この所掌事務は、四十八条に規定をされております。それぞれ関係する条文の指定がありますが、大まかに言えば、様々な通信措置や、あるいは期間の延長、また自動選別措置の検査、要求あるいは勧告、アクセス・無害化措置の承認及び承認の求めに対する確認また勧告と、極めて広範に、かつ多岐にわたって規定されています。

しかし、このような所掌事務であるにもかかわらず、これらの所掌事務に対しての報告は、「処理状況」という四文字だけしかないんですね。あとは概要の公表ということで、これは当然、報告の概要ですから、その内側にあるものの公表ということになります。

つまり、本来であれば、国会の監視機能をしっかりと担保するためには、誰が、いつ、何を国会に報告するか、これを明確にしておく必要がある、これが本来の監視機能のための報告だと思うんですが、現状は、先ほど申し上げたように、雑駁な、「所掌事務の処理状況」となっています。

そこで、参考人にお尋ねします。

まず、石破総理が三月十八日の本会議で答弁されたのは、まさにここに書かれたことを砕いて答弁されただけなんですが、申請の承認や承認した件数のほか、勧告についてはその概要等も報告、このように述べておられるわけですね。承認申請、承認件数、これの報告だけということになります。つまり、国会は、内容に関しては一切把握することができず、つまりは措置の適切性、これも検証ができないということになります。

このような答弁の内容ということで確認いたしますが、これでよろしいですか。いかがですか。

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