2025年3月26日・第217回国会 衆議院 内閣委員会 第8号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 142 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 199 発言)

縦割りでもいいからしっかり整合性が取れていますというのは、それは幾らでも言えるわけであって、そうじゃなくて一元的な法律にしましょうということなので、附帯決議の決議でも何か書いていただければというふうに思います。努力してほしいと政府に思います。

次に、今あった質疑の続きなんですが、公海上での破壊行為に対する管轄権の問題、これを質問させていただきたいと思います。

国連海洋法条約という条約では、基本的に、公海上では旗国主義が原則なので、自国を旗国とする船舶又は自国の管轄に服する者というものに対してだけ日本は取締りができるということになるわけですね。国連海洋法条約第百十三条にそう書いてあります。

そこには何と書いてあるかというと、諸外国はこの規定に従って国内法を整備しろとなっています。国内法を整備しなさいということなんですが、お近くの、例えば韓国、中国、そういった国は、こういった法律を整備していないか、極めて不十分です。極めて不十分です。そうすると何が起きるかというと、公海上に敷設された日本の海底ケーブルを損壊した外国の船籍の乗員を法的に罰することが極めて難しいという状況にあります。

本来、それぞれの旗国や自国の管轄に服する者、日本であれば日本、中国であれば例えば中国の漁船とか、中国の何かいろいろな船ですね、そういうものが仮に日本が敷設した海底ケーブルを害したときに、それを取り締まるのは誰が取り締まるんだというと、中国に一元的にやってもらわなきゃいけない、韓国にやってもらわなきゃいけない。けれども、その法律制度が整備されていないのであれば、誰も罰する人がいないという状況になっています。おかしくないですかね。

これは、私が指定していいんですかね、外務大臣政務官でしょうか、誰が答弁するんでしょうか。この管轄関係、いかがでしょうか。

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