縦割りでもいいからしっかり整合性が取れていますというのは、それは幾らでも言えるわけであって、そうじゃなくて一元的な法律にしましょうということなので、附帯決議の決議でも何か書いていただければというふうに思います。努力してほしいと政府に思います。
次に、今あった質疑の続きなんですが、公海上での破壊行為に対する管轄権の問題、これを質問させていただきたいと思います。
国連海洋法条約という条約では、基本的に、公海上では旗国主義が原則なので、自国を旗国とする船舶又は自国の管轄に服する者というものに対してだけ日本は取締りができるということになるわけですね。国連海洋法条約第百十三条にそう書いてあります。
そこには何と書いてあるかというと、諸外国はこの規定に従って国内法を整備しろとなっています。国内法を整備しなさいということなんですが、お近くの、例えば韓国、中国、そういった国は、こういった法律を整備していないか、極めて不十分です。極めて不十分です。そうすると何が起きるかというと、公海上に敷設された日本の海底ケーブルを損壊した外国の船籍の乗員を法的に罰することが極めて難しいという状況にあります。
本来、それぞれの旗国や自国の管轄に服する者、日本であれば日本、中国であれば例えば中国の漁船とか、中国の何かいろいろな船ですね、そういうものが仮に日本が敷設した海底ケーブルを害したときに、それを取り締まるのは誰が取り締まるんだというと、中国に一元的にやってもらわなきゃいけない、韓国にやってもらわなきゃいけない。けれども、その法律制度が整備されていないのであれば、誰も罰する人がいないという状況になっています。おかしくないですかね。
これは、私が指定していいんですかね、外務大臣政務官でしょうか、誰が答弁するんでしょうか。この管轄関係、いかがでしょうか。
139
川崎ひでと(自民)総務大臣政務官
緒方委員の御質問にお答えいたします。
国際海底通信ケーブルを損壊等した場合の罰則は、御指摘のとおり、三つの法律で規定されているところであり、日本の領海内での損壊等には有線電気通信法、日本の領海外での日本船による損壊等のうち、日本を含む海底電信線保護万国連合条約締結国にその一端が陸揚げされている海底ケーブルの損壊等には海底電信線保護万国連合条約罰則、それ以外の海底ケーブルの損壊には公海に関する条約の実施に伴う海底電線等の損壊行為の処罰に関する法律が適用されております。委員の御指摘のとおりです。
これらの法律については、法の適用関係は明確であり、また、各…
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140緒緒方林太郎政府参考人など
それはそうなんですよ。適用が、それぞれ補い合いながらやっているということなんですが、所管官庁も違えば、先ほど、万国連合条約罰則については、そもそも総務省はおらが法律だというふうに思っていないわけですよ。ホームページを見ても、所管法令のところに出てこないんですよ。これは私、どこが所管かを調べるだけでも結構時間を費やしたんです。
そして、先ほど言った総務省の罰則と法務省の公海条約に基づく法律、実は罰則の適用の規定にずれがあります。ずれがあります。そういうものを全部合わせてパッチワークになっている上に、いろいろずれがあるから、一個にまとめた方がいいですよね。…
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141
川崎ひでと(自民)総務大臣政務官
お答えいたします。
緒方委員の御指摘、十分理解はできますけれども、現時点においては、これらの三つの法は整合性が取れていると考えておりますので、問題は生じていない、こういうふうに承知をしております。
しかしながら、一方で、これからも我が国の海底ケーブルは国際通信に重要なインフラでございますので、しっかりと連携を図りながら進めてまいりたいと思います。
以上です。
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- (上の発言)
142緒緒方林太郎政府参考人など
縦割りでもいいからしっかり整合性が取れていますというのは、それは幾らでも言えるわけであって、そうじゃなくて一元的な法律にしましょうということなので、附帯決議の決議でも何か書いていただければというふうに思います。努力してほしいと政府に思います。
次に、今あった質疑の続きなんですが、公海上での破壊行為に対する管轄権の問題、これを質問させていただきたいと思います。
国連海洋法条約という条約では、基本的に、公海上では旗国主義が原則なので、自国を旗国とする船舶又は自国の管轄に服する者というものに対してだけ日本は取締りができるということになるわけですね。国連海洋法条約第百十三条にそう書いてあります。
そこには何と書いてあるかというと、諸外国はこの規定に従って国内法を整備しろとなっています。国内法を整備しなさいということなんですが、お近くの、例えば韓国、中国、そういった国は、こういった法律を整備していないか、極めて不十分です。極めて不十分です。そうすると何が起きるかというと、公海上に敷設された日本の海底ケーブルを損壊した外国の船籍の乗員を法的に罰することが極めて難しいという状況にあります。
本来、それぞれの旗国や自国の管轄に服する者、日本であれば日本、中国であれば例えば中国の漁船とか、中国の何かいろいろな船ですね、そういうものが仮に日本が敷設した海底ケーブルを害したときに、それを取り締まるのは誰が取り締まるんだというと、中国に一元的にやってもらわなきゃいけない、韓国にやってもらわなきゃいけない。けれども、その法律制度が整備されていないのであれば、誰も罰する人がいないという状況になっています。おかしくないですかね。
これは、私が指定していいんですかね、外務大臣政務官でしょうか、誰が答弁するんでしょうか。この管轄関係、いかがでしょうか。
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松本尚(自民)外務大臣政務官
緒方委員の質問に答えさせていただきます。
おっしゃるとおり、海底ケーブルの保護は非常に重要で、不可欠なインフラですので、これはしっかりと守っていかなければいけないと思っております。
今お話しのあったとおり、旗国がしっかりと法令を制定するということになっていますけれども、委員御指摘のとおり、国連海洋法条約では、海底ケーブルを損壊した船舶に対する旗国以外の国の対応について明示した規定はないということになっていますから、旗国がしっかりと法律を作っておかないと、我々の国、我々の海底ケーブルが、旗国のことに障害をされても我々は何もできないというような状態になっ…
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144緒緒方林太郎政府参考人など
皆さん、今聞かれて、えっ、そういうことなんだと思われた方は多いと思います。
そして、これをもう少し具体事例に落としていくと、これは政府参考人でも答弁いただきたいと思いますが、例えば、津軽海峡、公海部分がありますね。そして、最近ですけれども、西銘筆頭の御地元であります沖縄の例えば久米島と宮古島の間、海底ケーブル線が整備されました。この部分にも公海部分がある。
じゃ、その公海部分にある海底ケーブルが損壊されることに対して、外国の船舶によってそういう損壊行為が行われるときに、日本って何もできないんですかね。これは政府参考人に答弁を求めたいと思います。
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145濱濱本幸也外務省大臣官房審議官
お答え申し上げます。
今政務官から御答弁差し上げたとおりでございますが、国連海洋法条約には、海底ケーブルを損壊した船舶に対する旗国以外の国について明示した規定はないということでございます。
その上で、旗国以外の国が取り得る措置、これは国連海洋法条約に明示されているものから離れますが、につきましては、専門家間、例えば、委員御案内のとおり、国際法協会、ILAの場であったりとか、あるいは、昨年九月には、国家間において、米主宰ではございますが、海底ケーブルの安全性、強靱性に関する取組を議論しているということでございます。
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