緒方委員の御質問にお答えいたします。
国際海底通信ケーブルを損壊等した場合の罰則は、御指摘のとおり、三つの法律で規定されているところであり、日本の領海内での損壊等には有線電気通信法、日本の領海外での日本船による損壊等のうち、日本を含む海底電信線保護万国連合条約締結国にその一端が陸揚げされている海底ケーブルの損壊等には海底電信線保護万国連合条約罰則、それ以外の海底ケーブルの損壊には公海に関する条約の実施に伴う海底電線等の損壊行為の処罰に関する法律が適用されております。委員の御指摘のとおりです。
これらの法律については、法の適用関係は明確であり、また、各法律に規定された罰則の構成要件についても、海底ケーブルの損壊により電気通信を妨害する行為とその未遂についてを規定する点で整合性は取れているというふうに考えます。
以上のように、三つの法律が補完し合って適切に規定されており、現時点でこれらの法の適用について問題は生じていないと承知しておりますが、いずれにせよ、海底ケーブルは我が国の国際通信の九九%を担う重要な社会インフラであり、その保護の在り方については、関係する制度の在り方も含め、関係省庁等と連携しながら必要に応じて検討を行ってまいりたいと考えます。
以上です。
136
塩川鉄也(共産)
本人同意もなしにそういうことを行うのは個人情報保護法の立場にも背くものだということを申し上げて、質問を終わります。
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137
大岡敏孝(自民)
次に、緒方林太郎君。
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138緒緒方林太郎政府参考人など
二十分、よろしくお願いいたします。
まず、先般、藤岡議員、そして今日も田中議員の方から質問がありました、海底ケーブルの問題について最初に取り上げさせていただきたいと思います。
先ほど田中議員の質問に対しても、海底ケーブルは誰が所管しているんだという話をしたら、相互に協力しながらやっていきますということだったんですが、これは私、法律の問題があると思っています。
海底ケーブルを保護するための法律というのは、まず、一番最初に、海底電信線保護万国連合条約罰則というものがございます。これは一八八四年の条約でありまして、それに基づく罰則というのが、これがまだ現…
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- (上の発言)
139
川崎ひでと(自民)総務大臣政務官
緒方委員の御質問にお答えいたします。
国際海底通信ケーブルを損壊等した場合の罰則は、御指摘のとおり、三つの法律で規定されているところであり、日本の領海内での損壊等には有線電気通信法、日本の領海外での日本船による損壊等のうち、日本を含む海底電信線保護万国連合条約締結国にその一端が陸揚げされている海底ケーブルの損壊等には海底電信線保護万国連合条約罰則、それ以外の海底ケーブルの損壊には公海に関する条約の実施に伴う海底電線等の損壊行為の処罰に関する法律が適用されております。委員の御指摘のとおりです。
これらの法律については、法の適用関係は明確であり、また、各法律に規定された罰則の構成要件についても、海底ケーブルの損壊により電気通信を妨害する行為とその未遂についてを規定する点で整合性は取れているというふうに考えます。
以上のように、三つの法律が補完し合って適切に規定されており、現時点でこれらの法の適用について問題は生じていないと承知しておりますが、いずれにせよ、海底ケーブルは我が国の国際通信の九九%を担う重要な社会インフラであり、その保護の在り方については、関係する制度の在り方も含め、関係省庁等と連携しながら必要に応じて検討を行ってまいりたいと考えます。
以上です。
140緒緒方林太郎政府参考人など
それはそうなんですよ。適用が、それぞれ補い合いながらやっているということなんですが、所管官庁も違えば、先ほど、万国連合条約罰則については、そもそも総務省はおらが法律だというふうに思っていないわけですよ。ホームページを見ても、所管法令のところに出てこないんですよ。これは私、どこが所管かを調べるだけでも結構時間を費やしたんです。
そして、先ほど言った総務省の罰則と法務省の公海条約に基づく法律、実は罰則の適用の規定にずれがあります。ずれがあります。そういうものを全部合わせてパッチワークになっている上に、いろいろずれがあるから、一個にまとめた方がいいですよね。…
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141
川崎ひでと(自民)総務大臣政務官
お答えいたします。
緒方委員の御指摘、十分理解はできますけれども、現時点においては、これらの三つの法は整合性が取れていると考えておりますので、問題は生じていない、こういうふうに承知をしております。
しかしながら、一方で、これからも我が国の海底ケーブルは国際通信に重要なインフラでございますので、しっかりと連携を図りながら進めてまいりたいと思います。
以上です。
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142緒緒方林太郎政府参考人など
縦割りでもいいからしっかり整合性が取れていますというのは、それは幾らでも言えるわけであって、そうじゃなくて一元的な法律にしましょうということなので、附帯決議の決議でも何か書いていただければというふうに思います。努力してほしいと政府に思います。
次に、今あった質疑の続きなんですが、公海上での破壊行為に対する管轄権の問題、これを質問させていただきたいと思います。
国連海洋法条約という条約では、基本的に、公海上では旗国主義が原則なので、自国を旗国とする船舶又は自国の管轄に服する者というものに対してだけ日本は取締りができるということになるわけですね。国連海洋…
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