二十分、よろしくお願いいたします。
まず、先般、藤岡議員、そして今日も田中議員の方から質問がありました、海底ケーブルの問題について最初に取り上げさせていただきたいと思います。
先ほど田中議員の質問に対しても、海底ケーブルは誰が所管しているんだという話をしたら、相互に協力しながらやっていきますということだったんですが、これは私、法律の問題があると思っています。
海底ケーブルを保護するための法律というのは、まず、一番最初に、海底電信線保護万国連合条約罰則というものがございます。これは一八八四年の条約でありまして、それに基づく罰則というのが、これがまだ現在でも適用されている。古い条約ですので、署名した人を見ていると、ドイツ皇帝とかブラジルの皇帝とかギリシャの皇帝が署名しているような、そういう条約に基づく罰則が今でも適用をされています。
この法律、どうも、よく調べてみると、総務省所管なんですけれども、総務省の所管法令というインターネットの総務省のページを見ると、所管法令に書いてない。つまり、総務省の中でも、これが、うちが見なきゃいけない法律だという認識が極めて弱い法律だということなんですね。
その次に、公海に関するものは、公海に関する条約の実施に伴う海底電線等の損壊行為の処罰に関する法律という法律がございます。これは何と、所管省庁は法務省であります。そして、有線電気通信法といった、これは総務省の所管の法律で、領海内の海底ケーブル、電信線を保護する規定があります。
もう見て分かるとおりなんですが、パッチワークの最たるものなんですね。すごい古い、今から百四十年以上前の条約に基づく罰則、しかも総務省は自分の法律だと思っていない。けれども総務省所管だと。そして、法務省所管の法律があって、そして総務省所管の法律があってと。
このパッチワークを解消して、まさにこのパッチワークがあるから、先ほど田中議員が質問したときに、相互に調整をつけながらやっていくんですというふうになっているのだと思います。海底ケーブルを一元的に保護する法律を整備すべきではないでしょうか。これは誰が答弁者ですかね、総務省ですかね。川崎政務官。
135
平将明(自民)デジタル大臣・内閣府特命担当大臣(規制改革)
選別後通信情報が個人情報である場合には、選別後通信情報を第三者に提供する場合も含め、個人情報保護法の規定を遵守し、適正に取扱いをしてまいります。
この発言のページ
136
塩川鉄也(共産)
本人同意もなしにそういうことを行うのは個人情報保護法の立場にも背くものだということを申し上げて、質問を終わります。
この発言のページ
137
大岡敏孝(自民)
次に、緒方林太郎君。
この発言のページ
- (上の発言)
138緒緒方林太郎政府参考人など
二十分、よろしくお願いいたします。
まず、先般、藤岡議員、そして今日も田中議員の方から質問がありました、海底ケーブルの問題について最初に取り上げさせていただきたいと思います。
先ほど田中議員の質問に対しても、海底ケーブルは誰が所管しているんだという話をしたら、相互に協力しながらやっていきますということだったんですが、これは私、法律の問題があると思っています。
海底ケーブルを保護するための法律というのは、まず、一番最初に、海底電信線保護万国連合条約罰則というものがございます。これは一八八四年の条約でありまして、それに基づく罰則というのが、これがまだ現在でも適用されている。古い条約ですので、署名した人を見ていると、ドイツ皇帝とかブラジルの皇帝とかギリシャの皇帝が署名しているような、そういう条約に基づく罰則が今でも適用をされています。
この法律、どうも、よく調べてみると、総務省所管なんですけれども、総務省の所管法令というインターネットの総務省のページを見ると、所管法令に書いてない。つまり、総務省の中でも、これが、うちが見なきゃいけない法律だという認識が極めて弱い法律だということなんですね。
その次に、公海に関するものは、公海に関する条約の実施に伴う海底電線等の損壊行為の処罰に関する法律という法律がございます。これは何と、所管省庁は法務省であります。そして、有線電気通信法といった、これは総務省の所管の法律で、領海内の海底ケーブル、電信線を保護する規定があります。
もう見て分かるとおりなんですが、パッチワークの最たるものなんですね。すごい古い、今から百四十年以上前の条約に基づく罰則、しかも総務省は自分の法律だと思っていない。けれども総務省所管だと。そして、法務省所管の法律があって、そして総務省所管の法律があってと。
このパッチワークを解消して、まさにこのパッチワークがあるから、先ほど田中議員が質問したときに、相互に調整をつけながらやっていくんですというふうになっているのだと思います。海底ケーブルを一元的に保護する法律を整備すべきではないでしょうか。これは誰が答弁者ですかね、総務省ですかね。川崎政務官。
139
川崎ひでと(自民)総務大臣政務官
緒方委員の御質問にお答えいたします。
国際海底通信ケーブルを損壊等した場合の罰則は、御指摘のとおり、三つの法律で規定されているところであり、日本の領海内での損壊等には有線電気通信法、日本の領海外での日本船による損壊等のうち、日本を含む海底電信線保護万国連合条約締結国にその一端が陸揚げされている海底ケーブルの損壊等には海底電信線保護万国連合条約罰則、それ以外の海底ケーブルの損壊には公海に関する条約の実施に伴う海底電線等の損壊行為の処罰に関する法律が適用されております。委員の御指摘のとおりです。
これらの法律については、法の適用関係は明確であり、また、各…
この発言のページ
140緒緒方林太郎政府参考人など
それはそうなんですよ。適用が、それぞれ補い合いながらやっているということなんですが、所管官庁も違えば、先ほど、万国連合条約罰則については、そもそも総務省はおらが法律だというふうに思っていないわけですよ。ホームページを見ても、所管法令のところに出てこないんですよ。これは私、どこが所管かを調べるだけでも結構時間を費やしたんです。
そして、先ほど言った総務省の罰則と法務省の公海条約に基づく法律、実は罰則の適用の規定にずれがあります。ずれがあります。そういうものを全部合わせてパッチワークになっている上に、いろいろずれがあるから、一個にまとめた方がいいですよね。…
この発言のページ
141
川崎ひでと(自民)総務大臣政務官
お答えいたします。
緒方委員の御指摘、十分理解はできますけれども、現時点においては、これらの三つの法は整合性が取れていると考えておりますので、問題は生じていない、こういうふうに承知をしております。
しかしながら、一方で、これからも我が国の海底ケーブルは国際通信に重要なインフラでございますので、しっかりと連携を図りながら進めてまいりたいと思います。
以上です。
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