逢阪貴士警察庁サイバー警察局長

2025年3月19日・第217回国会 衆議院 内閣委員会 第6号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 48 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 106 発言)

まず警察からお答えさせていただきます。

サイバー危害防止措置執行官がアクセス・無害化措置を講じるに当たっては、組織的に権限行使の適正性を判断することを制度的に担保するため、警察庁長官等の指揮を受けなければならないこととしております。

他方、アクセス・無害化措置は、危害防止のため緊急の必要があるときに行うものでありますから、御指摘のとおり、スピード感を持って対処する必要があるものと認識しております。

この点、アクセス・無害化措置を実施するサイバー危害防止措置執行官には高度な専門的知識や判断能力を有する者を指名するとともに、平素から対処のための教養訓練を実施することにより、それぞれの事案ごとに措置の適正性を確保しつつ、迅速な意思決定を行うことができるものと考えております。

前後のやりとり

44の発言を見る

52の発言を見る