飯島秀俊内閣官房内閣審議官

2025年3月19日・第217回国会 衆議院 内閣委員会 第6号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 51 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 106 発言)

お答えを申し上げます。

今、警察と防衛省から答弁ありましたが、それぞれしっかりした対応を取っているというところでございますが、警察、自衛隊がアクセス・無害化措置を行う要件でございます緊急の必要があるときというのは、いつでもサイバー攻撃が敢行されてもおかしくないという状況にあるという状況でございます。

このようなアクセス・無害化措置の実施の必要性というのは個別の事案に応じて判断されますので、一概に申し上げることはなかなか難しいところなのでございますが、例えば、サイバー攻撃に用いられるマルウェアに感染したIoT機器を発見した場合に、マルウェアはいまだ発動はしていないものの、当該マルウェアとC2サーバーが定期的に通信を行っているというようなことが認められるため、攻撃者の意図次第でいつでもまさにサイバー攻撃が行えると認められる場合には、このアクセス・無害化を行う緊急の必要があると判断いたしまして、事前承認を得るいとまがないと認める特段の事由がない限り、あらかじめサイバー通信情報監理委員会の承認を得るということとなるものでございます。

先ほど防衛省からもありましたが、このサイバー通信情報監理委員会は、法律や情報通信に関して専門的知識等を有する者が委員となることから、承認は迅速かつ的確に行える、あと、先ほどございましたが、事務局の体制もしっかり整えて対応していくということも考えておるというところでございます。

なお、事前承認を得ることが原則でございますが、サイバー攻撃により現に重大な障害が発生している場合など、事前の承認を得るいとまがないと認める特段の事由が生じれば、当該承認を得ることなくアクセス・無害化措置を取ることができるとしておりますので、真に必要な場合には、遅きに失することなく必要な措置を講ずることが可能であると考えております。

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