お答えいたします。
一点目の実施計画書でございますが、これにつきましては、事後に承認を受けることは想定してございません。
二点目でございます、仮装身分実施計画書に基づき行われた仮装身分捜査の適法性につきましては、他の捜査活動と同様、当該捜査により検挙され訴追された刑事事件の裁判の過程において裁判所において判断されることになるというふうに考えております。
三点目でございますが、仮装身分捜査実施計画書は、捜査に関する詳細な情報、捜査の手法、技術、体制、方針等に関する情報が具体的に記載されるものでございます。したがいまして、これを一律に公開するということにはなじまないものというふうに考えておりますが、他方で、この計画書に基づいて実施された捜査の経緯、詳細につきましては、当該捜査により検挙され訴追された刑事事件の裁判において必要に応じて審理の対象となるものでございまして、その際、実施計画書の記載そのものが争点となったような場合には、法廷においてその内容が明らかにされるということはあり得るものと考えております。
71
馬淵澄夫(立憲)
いわゆるGPS捜査、これについても違う、ある意味、私的領域を侵犯するものではないということ。そして、成り済まし捜査、これも犯罪を誘引する可能性がある、誘発する可能性があるもの、これとも違うんだということで、実際にはもう犯行の準備を進めているということから、この仮装身分捜査というのは、他に適切な方法があるかといえば、なかなかない、厳しい、難しい状況の中で、犯行を抑止することが困難だというところから、身分証の提示などは、これは当たらないんだということだと理解をいたしました。つまり適法であるということの確認をさせていただいたわけであります。
その上で、この実…
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72谷谷滋行警察庁刑事局長
仮装身分捜査は、刑事訴訟法上、任意捜査として実施するものでございます。御指摘の実施計画書は、この捜査の実施の適正を確保するための手続として、あらかじめ作成し、これに基づき仮装身分捜査を行うことというふうにしたものでございます。
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73
馬淵澄夫(立憲)
実施計画書で定められれば、これは任意捜査として認められる、許容されるということだという答弁をいただきました。
これも最高裁の決定、昭和五十一年三月十六日、ここには、「個人の意思を制圧し、身体、住居、財産等に制約を加えて強制的に捜査目的を実現する行為」、こういったものの場合は、これは強制処分に当たるということになるというふうに示されております。したがって、今回の仮装身分捜査に関しては、最高裁決定とも違うということで、強制的に捜査目的を実現する行為には当たらないんだということだと理解をいたします。
こうした状況で、この仮装身分捜査というのは、いわゆる適用…
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- (上の発言)
74谷谷滋行警察庁刑事局長
お答えいたします。
一点目の実施計画書でございますが、これにつきましては、事後に承認を受けることは想定してございません。
二点目でございます、仮装身分実施計画書に基づき行われた仮装身分捜査の適法性につきましては、他の捜査活動と同様、当該捜査により検挙され訴追された刑事事件の裁判の過程において裁判所において判断されることになるというふうに考えております。
三点目でございますが、仮装身分捜査実施計画書は、捜査に関する詳細な情報、捜査の手法、技術、体制、方針等に関する情報が具体的に記載されるものでございます。したがいまして、これを一律に公開するということにはなじまないものというふうに考えておりますが、他方で、この計画書に基づいて実施された捜査の経緯、詳細につきましては、当該捜査により検挙され訴追された刑事事件の裁判において必要に応じて審理の対象となるものでございまして、その際、実施計画書の記載そのものが争点となったような場合には、法廷においてその内容が明らかにされるということはあり得るものと考えております。
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馬淵澄夫(立憲)
実施計画書については、これは全て例外なく事前承認ということなんですね。その上で、これについては、その後の事後的な審査を含めて、開示も含めて、これは考えていないということ。つまり、捜査手法に直接関わることだと。ここはよく理解いたします。
しかし、今、局長のお話では、これは、その後の、犯罪者が逮捕された後、司法によって明らかにされていく、その場合にこの計画書の中身が争点になり得る、その場合はそこで議論をしていただくということでありますが、それはあくまでも犯罪行為として成立をし、逮捕に至った場合ですよね。つまり、この実施計画書の中身については、そのような状況…
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坂井学(自民)国家公安委員会委員長・内閣府特命担当大臣(防災・海洋政策)
基本的に、この仮装身分捜査において、今委員が一般の国民の皆さんの不安を代弁をして様々な御質疑をいただいていると思いますが、このたてつけとして、基本的に、警察が、事前、それから捜査に関しては責任を持って行って、そしてその後、問題があるときには、裁判において、裁判所、司法がそれが適切かどうかの判断を行う、こういうたてつけになっているものと思っております。
そういう中で、事前に警察において計画を作り、適切だという中で捜査をした、そして、その捜査の中身において、逮捕されるされないがあったにしても、その中で不適切なものがあるとなれば、たてつけの中で、裁判、司法に…
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馬淵澄夫(立憲)
大臣、これは裁判にまで至らない状況を私は言っているんですよ。つまり、実施計画書があります、捜査に入っています、しかし、その中で問題となるような状況が起きたかどうかというのは、これは司法の場に立たなければ分からないでは、まずくはないかということを申し上げているんですよ。
警察庁自身が、まさに自らがこの実施計画書の是非について、内容について、捜査方法を公開せよと言っているんじゃないんです。この実施計画書というのが極めて重要だからこそ、私は申し上げているんです。これを内部で再度確認していくというような制度を考えるべきではないかということ、これは運用上で私は申…
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