馬淵澄夫 (立憲民主党)

2025年2月12日・第217回国会 衆議院 内閣委員会 第3号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 73 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 375 発言)

実施計画書で定められれば、これは任意捜査として認められる、許容されるということだという答弁をいただきました。

これも最高裁の決定、昭和五十一年三月十六日、ここには、「個人の意思を制圧し、身体、住居、財産等に制約を加えて強制的に捜査目的を実現する行為」、こういったものの場合は、これは強制処分に当たるということになるというふうに示されております。したがって、今回の仮装身分捜査に関しては、最高裁決定とも違うということで、強制的に捜査目的を実現する行為には当たらないんだということだと理解をいたします。

こうした状況で、この仮装身分捜査というのは、いわゆる適用範囲も限定的であり、かつ適法性も十分に図られているということでありますが、では、具体的な運用の場合にどうなるかということをお尋ねしたいと思います。

実施要領の四には、先ほど申し上げた中で、ここは、警視総監又は道府県の警察本部長の指揮の下で、あらかじめその承認を受けた実施計画書に基づいて行うとされているわけでありますが、三点お尋ねをしたいと思います。

あらかじめその承認を受けたというのは、例外なく事前承認という理解でよろしいんでしょうか、これが一つ目。そして二つ目は、この計画書の合法性について、何らかの第三者機関による事後的な審査、あるいはそのような制度設計というのは何かお考えでしょうか。三点目、この計画書について、事後の公開あるいはその開示方法など、これを現時点でどのように運用上考えておられるのか。三点の質問にお答えください。

前後のやりとり

69の発言を見る

77の発言を見る