仮装身分捜査は、刑事訴訟法上、任意捜査として実施するものでございます。御指摘の実施計画書は、この捜査の実施の適正を確保するための手続として、あらかじめ作成し、これに基づき仮装身分捜査を行うことというふうにしたものでございます。
谷滋行警察庁刑事局長
2025年2月12日・第217回国会 衆議院 内閣委員会 第3号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 72 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 375 発言)
前後のやりとり
今、明確にお答えいただきました。おとり捜査とは、すなわちこれは犯罪を誘引する可能性があるということですね。したがって、このおとり捜査に対しては非常に厳格に規定をしてきたということです。これも、例えば直接の被害者が存在しない犯罪、薬物とか、こういったものについては、あるいは銃も含めて、これは一部認められているということでありますが、この仮装身分捜査は、直接の被害者が発生し得る状況で、かつ犯罪を誘引するということはないということから、おとり捜査とは明確に違うんだ、この実施要領の下で許容されるということだと理解をいたしました。 そして、今お話しさせていただい…
お答えいたします。 御指摘のGPSに関する捜査でございますけれども、平成二十九年の最高裁判所決定におきまして、個人の意思に反して住居等に準ずる私的領域に侵入する捜査手法であり、重要な法的利益を侵害し、強制の処分に当たると判示されたものと承知しております。 今回の仮装身分捜査でございますけれども、インターネット等を通じて実行者の募集が行われている犯罪の捜査におきまして、警察官の身分を秘して募集に応じたふりをして犯罪に関する情報の入手を図る捜査、これは、最高裁決定で指摘されている住居等に準じる私的領域に侵入するという捜査手法とは異なるものでありまして、こ…
いわゆるGPS捜査、これについても違う、ある意味、私的領域を侵犯するものではないということ。そして、成り済まし捜査、これも犯罪を誘引する可能性がある、誘発する可能性があるもの、これとも違うんだということで、実際にはもう犯行の準備を進めているということから、この仮装身分捜査というのは、他に適切な方法があるかといえば、なかなかない、厳しい、難しい状況の中で、犯行を抑止することが困難だというところから、身分証の提示などは、これは当たらないんだということだと理解をいたしました。つまり適法であるということの確認をさせていただいたわけであります。 その上で、この実…
- (上の発言)
仮装身分捜査は、刑事訴訟法上、任意捜査として実施するものでございます。御指摘の実施計画書は、この捜査の実施の適正を確保するための手続として、あらかじめ作成し、これに基づき仮装身分捜査を行うことというふうにしたものでございます。
実施計画書で定められれば、これは任意捜査として認められる、許容されるということだという答弁をいただきました。 これも最高裁の決定、昭和五十一年三月十六日、ここには、「個人の意思を制圧し、身体、住居、財産等に制約を加えて強制的に捜査目的を実現する行為」、こういったものの場合は、これは強制処分に当たるということになるというふうに示されております。したがって、今回の仮装身分捜査に関しては、最高裁決定とも違うということで、強制的に捜査目的を実現する行為には当たらないんだということだと理解をいたします。 こうした状況で、この仮装身分捜査というのは、いわゆる適用…
お答えいたします。 一点目の実施計画書でございますが、これにつきましては、事後に承認を受けることは想定してございません。 二点目でございます、仮装身分実施計画書に基づき行われた仮装身分捜査の適法性につきましては、他の捜査活動と同様、当該捜査により検挙され訴追された刑事事件の裁判の過程において裁判所において判断されることになるというふうに考えております。 三点目でございますが、仮装身分捜査実施計画書は、捜査に関する詳細な情報、捜査の手法、技術、体制、方針等に関する情報が具体的に記載されるものでございます。したがいまして、これを一律に公開するということ…
実施計画書については、これは全て例外なく事前承認ということなんですね。その上で、これについては、その後の事後的な審査を含めて、開示も含めて、これは考えていないということ。つまり、捜査手法に直接関わることだと。ここはよく理解いたします。 しかし、今、局長のお話では、これは、その後の、犯罪者が逮捕された後、司法によって明らかにされていく、その場合にこの計画書の中身が争点になり得る、その場合はそこで議論をしていただくということでありますが、それはあくまでも犯罪行為として成立をし、逮捕に至った場合ですよね。つまり、この実施計画書の中身については、そのような状況…