お答えさせていただきます。
障害者差別解消法の改正による合理的な配慮の提供の義務づけを受けまして、金融庁におきましても、金融機関に求められる対応等を取りまとめた金融庁所管事業分野における障害を理由とする差別の解消の推進に関する対応指針に、代筆、代読等への円滑な対応を明記するなどの改正を行うとともに、各金融機関向けの監督指針においても法の趣旨を踏まえた改正を行い、こうした内容について、各金融業界団体との意見交換等を通じまして繰り返し金融機関に周知してきたところでございます。
加えて、平成二十二年以降、預金取扱金融機関等に対する障害者等に配慮した取組に関するアンケート調査を毎年実施しているほか、先生も今おっしゃいましたように、障害者団体と金融機関、関係団体との意見交換の場を設けて、金融機関による取組の進捗を把握するとともに、障害者の利便性向上に向けた建設的対話による相互理解の促進にも努めております。
こうした政府、金融庁の対応によりまして、金融機関における合理的配慮の実施に向けた取組は着実に進展しているというふうに考えておりますけれども、一方で、委員御指摘のとおり、金融機関の現場での対応で十分でない点があるとの御意見があることも承知しております。
金融庁におきましては、引き続き、アンケート調査の継続等によりまして、金融機関による取組の進捗をしっかりと確認していくとともに、様々な機会を通じまして、金融機関の一層の取組を促してまいりたいというふうに考えております。
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大岡敏孝(自民)
御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。
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大岡敏孝(自民)
質疑の申出がありますので、順次これを許します。山登志浩君。
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4山山登志浩(立憲)
皆様、おはようございます。立憲民主党・無所属の山登志浩でございます。
早速質問させていただきます。
まず一点目は、共生社会の実現に関しまして三原国務大臣にお尋ねしたいと思いますが、日常生活や社会生活において提供されている設備やサービスについて、障害がなければ簡単に利用できても、障害がある人にとっては非常に利用が難しく、結果的に障害のある人の活動が制約されてしまうことがございます。
そこで、二〇二一年、障害者差別解消法が改正をされ、昨年の四月一日から民間事業者による合理的配慮の提供が義務化されました。それまでは努力義務でしたが、昨年の四月一日からは義…
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- (上の発言)
5尾尾崎有金融庁総合政策局審議官
お答えさせていただきます。
障害者差別解消法の改正による合理的な配慮の提供の義務づけを受けまして、金融庁におきましても、金融機関に求められる対応等を取りまとめた金融庁所管事業分野における障害を理由とする差別の解消の推進に関する対応指針に、代筆、代読等への円滑な対応を明記するなどの改正を行うとともに、各金融機関向けの監督指針においても法の趣旨を踏まえた改正を行い、こうした内容について、各金融業界団体との意見交換等を通じまして繰り返し金融機関に周知してきたところでございます。
加えて、平成二十二年以降、預金取扱金融機関等に対する障害者等に配慮した取組に関するアンケート調査を毎年実施しているほか、先生も今おっしゃいましたように、障害者団体と金融機関、関係団体との意見交換の場を設けて、金融機関による取組の進捗を把握するとともに、障害者の利便性向上に向けた建設的対話による相互理解の促進にも努めております。
こうした政府、金融庁の対応によりまして、金融機関における合理的配慮の実施に向けた取組は着実に進展しているというふうに考えておりますけれども、一方で、委員御指摘のとおり、金融機関の現場での対応で十分でない点があるとの御意見があることも承知しております。
金融庁におきましては、引き続き、アンケート調査の継続等によりまして、金融機関による取組の進捗をしっかりと確認していくとともに、様々な機会を通じまして、金融機関の一層の取組を促してまいりたいというふうに考えております。
6山山登志浩(立憲)
基本的に、指針だとかハンドブックとかがあって形は整っているけれども、まだ一部の金融機関、一部の支店などの取組に限定をされていると思うんです。三井住友銀行などのメガバンクよりも、やはり、地方の住民にとって身近なのは、ゆうちょ銀行でありますとか地方銀行、あるいは信用金庫です。そういったところに住民の方が出かけていって、様々な用を足しているわけであります。
そこで、三原大臣にお尋ねしたいと思いますが、所信表明で、障害者に対する偏見や差別のない共生社会の実現に政府一丸となって取り組むと述べられました。
三原大臣がリーダーシップを発揮していただいて代読、代筆サ…
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三原じゅん子(自民)内閣府特命担当大臣(こども政策・少子化対策・若者活躍・男女共同参画・共生・共助)
障害のある方が生活の中で感じる社会的障壁を取り除くというのは社会の責務であるという考えの下、令和六年四月から、障害者差別解消法に基づき、合理的配慮の提供を民間事業者に義務づけており、金融機関も義務づけの対象となっています。
全国の事業者においても合理的配慮の提供等を徹底していただけるよう、事業所管ごとに担当大臣が対応指針を策定しており、現場で本法の趣旨が徹底されることが重要であると考えております。
先ほど金融庁から答弁がありましたとおり、金融業における合理的配慮の提供等の徹底に向け、金融庁においても御努力をいただいているものと承知しておりますが、生活…
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8山山登志浩(立憲)
大臣、ありがとうございます。
今御答弁いただいたとおり、一応形は整っているんですけれども、まだまだサービスが浸透していないわけですので、金融機関の従業員、職員にきちっと検証をするよう促したり、あるいは、こういうサービスを提供していますよというのを、ポスターを貼っていただいたりとかプレートを置いていただいたりとか、そういったきめ細かな対応を心からお願いしたいと思います。
三原大臣、どうもありがとうございました。どうぞ退室なさってください。ありがとうございます。
続きまして、二点目に、林官房長官にお尋ねしたいと思います。
所信表明の中で、「昭和百年」…
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