一般論といたしまして、地方公務員法第三十四条第一項において、一般職の地方公務員は職務上知り得た秘密を漏らしてはならないとされており、第六十条第二号において、この規定に違反し秘密を漏らした者に対する罰則が規定をされております。
また、第六十二条においては、守秘義務違反など罰則の対象となる地方公務員法違反の行為を企て、命じ、故意にこれを容認し、唆し、又はその幇助をした者に対する罰則が規定されているところでございます。
個別の事案について同条の規定が適用されるかについては、総務省としてはお答えする立場にはないところでございます。
〔あかま委員長代理退席、委員長着席〕
100
向山好一(国民)
今の御答弁では、要するに、通称使用といっても結構厳格に審査をして、広く一般的にずっと、この人はそういう通称ですよねというふうに認められなければいけないというふうな解釈だというふうに思います。ですから、確認なんですけれども、ある届出者が、そこの同じ選挙区の中の同姓同名で、つけ焼き刃のようにいきなり通称だと名のっても、それは認められないということでよろしいんでしょうか。
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101笠笠置隆範総務省自治行政局選挙部長
通称認定は選挙長が判断することではございますけれども、ふだんにおきましてそうした呼称を使用している、あるいは通用している実績がないという中にあって他の候補者といったものを使うといったようなものについては認められないと考えるものでございます。
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向山好一(国民)
ありがとうございます。
選挙というのは民意を適切に反映するものでございまして、例えば著名な村上誠一郎大臣が、いきなり一年ほど、二年ほど前からペンネーム村上誠一郎というのが登場して同じ選挙区で立候補したら、下手したら村上大臣の票は半分になっちゃう可能性があるんですね。同じ人を九人つくったら十分の一ですよ。ですから、そういったことというのは決して選挙というふうには言えないので、そういった通称というのも結構厳しく審査していただきたい、このことを要望させていただいて、次の質問をさせていただきます。
次は、私の地元の兵庫県にまつわる事件について質問させていただ…
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- (上の発言)
103小小池信之総務省自治行政局公務員部長
一般論といたしまして、地方公務員法第三十四条第一項において、一般職の地方公務員は職務上知り得た秘密を漏らしてはならないとされており、第六十条第二号において、この規定に違反し秘密を漏らした者に対する罰則が規定をされております。
また、第六十二条においては、守秘義務違反など罰則の対象となる地方公務員法違反の行為を企て、命じ、故意にこれを容認し、唆し、又はその幇助をした者に対する罰則が規定されているところでございます。
個別の事案について同条の規定が適用されるかについては、総務省としてはお答えする立場にはないところでございます。
〔あかま委員長代理退席、委員長着席〕
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向山好一(国民)
それでは、聞きますけれども、そういった六十二条で訴追された前例というのは過去にあったんでしょうか。
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105小小池信之総務省自治行政局公務員部長
六十二条が特別職の地方公務員に対して適用された事例につきましては、下級審の裁判例ではございますが、あるものと承知をしております。
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向山好一(国民)
六月二日の参議院の消費者特では同じような質問がありまして、そのときは呉市でそういう事件があったということになっています。
呉市の事件というのはどういうことかといえば、当時の助役が消防職員の採用で不正を働いたというようなことで刑事訴追が行われて、助役は執行猶予つきですけれども有罪になっているんですね。今回の私的情報の漏えいとは違いますけれども、呉市はそのことを教訓といたしまして、透明性を高めて、あるいは監視の強化をしています。要するに、事件をうやむやにするんじゃなくて、しっかりと向き合うことによって呉市は行政ランキングというのが上がっているんですね。
…
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