ありがとうございます。
選挙というのは民意を適切に反映するものでございまして、例えば著名な村上誠一郎大臣が、いきなり一年ほど、二年ほど前からペンネーム村上誠一郎というのが登場して同じ選挙区で立候補したら、下手したら村上大臣の票は半分になっちゃう可能性があるんですね。同じ人を九人つくったら十分の一ですよ。ですから、そういったことというのは決して選挙というふうには言えないので、そういった通称というのも結構厳しく審査していただきたい、このことを要望させていただいて、次の質問をさせていただきます。
次は、私の地元の兵庫県にまつわる事件について質問させていただきます。
去る五月二十七日、兵庫県の文書問題の調査をしていた第三者委員会が最終報告書を公表しました。そこには、知事のパワハラを十項目認定、知事の公益通報者保護法違反、これは今まであったんですけれども、それに加えて新たに、亡くなった元県民局長の私的情報を元総務部長が県議側に漏らしたということを認定しています。さらに、その行為は齋藤元彦知事の指示によって行われた可能性が高い、このように明記しております。
前回の総務委員会、たしか川内委員とのやり取りで、告発人探しを行った齋藤知事の行為は個人情報保護法に違反する、こういうことが質疑で明白になっておりますけれども、それでは、今回新たに発覚した元局長の私的情報の漏えいが齋藤知事の指示によって行われたことが事実ならば、これは地方公務員法第六十二条違反に当たるというふうに思いますが、そのとおりでよろしいんでしょうか。
99笠笠置隆範総務省自治行政局選挙部長
通称認定のお尋ねだという理解をいたします。
制度をちょっと説明させていただきますと、公職選挙法上、立候補の届出につきましては、候補者となるべき者の氏名は、その者の戸籍簿に記載された氏名、本名によらなければならないとされております。
その上で、候補者が本名以外の呼称を有し、それが本名の代わりに広く通用している場合に、立候補の告示や選挙公報など特定の選挙運動において候補者が通称の記載や使用を希望する場合には、立候補届出書を提出する際に併せて通称認定申請書を添付して提出し、選挙長の、各選挙ごとに選挙長が設けられておりますが、選挙長の認定を受ける必要があると…
この発言のページ
100
向山好一(国民)
今の御答弁では、要するに、通称使用といっても結構厳格に審査をして、広く一般的にずっと、この人はそういう通称ですよねというふうに認められなければいけないというふうな解釈だというふうに思います。ですから、確認なんですけれども、ある届出者が、そこの同じ選挙区の中の同姓同名で、つけ焼き刃のようにいきなり通称だと名のっても、それは認められないということでよろしいんでしょうか。
この発言のページ
101笠笠置隆範総務省自治行政局選挙部長
通称認定は選挙長が判断することではございますけれども、ふだんにおきましてそうした呼称を使用している、あるいは通用している実績がないという中にあって他の候補者といったものを使うといったようなものについては認められないと考えるものでございます。
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- (上の発言)
102
向山好一(国民)
ありがとうございます。
選挙というのは民意を適切に反映するものでございまして、例えば著名な村上誠一郎大臣が、いきなり一年ほど、二年ほど前からペンネーム村上誠一郎というのが登場して同じ選挙区で立候補したら、下手したら村上大臣の票は半分になっちゃう可能性があるんですね。同じ人を九人つくったら十分の一ですよ。ですから、そういったことというのは決して選挙というふうには言えないので、そういった通称というのも結構厳しく審査していただきたい、このことを要望させていただいて、次の質問をさせていただきます。
次は、私の地元の兵庫県にまつわる事件について質問させていただきます。
去る五月二十七日、兵庫県の文書問題の調査をしていた第三者委員会が最終報告書を公表しました。そこには、知事のパワハラを十項目認定、知事の公益通報者保護法違反、これは今まであったんですけれども、それに加えて新たに、亡くなった元県民局長の私的情報を元総務部長が県議側に漏らしたということを認定しています。さらに、その行為は齋藤元彦知事の指示によって行われた可能性が高い、このように明記しております。
前回の総務委員会、たしか川内委員とのやり取りで、告発人探しを行った齋藤知事の行為は個人情報保護法に違反する、こういうことが質疑で明白になっておりますけれども、それでは、今回新たに発覚した元局長の私的情報の漏えいが齋藤知事の指示によって行われたことが事実ならば、これは地方公務員法第六十二条違反に当たるというふうに思いますが、そのとおりでよろしいんでしょうか。
103小小池信之総務省自治行政局公務員部長
一般論といたしまして、地方公務員法第三十四条第一項において、一般職の地方公務員は職務上知り得た秘密を漏らしてはならないとされており、第六十条第二号において、この規定に違反し秘密を漏らした者に対する罰則が規定をされております。
また、第六十二条においては、守秘義務違反など罰則の対象となる地方公務員法違反の行為を企て、命じ、故意にこれを容認し、唆し、又はその幇助をした者に対する罰則が規定されているところでございます。
個別の事案について同条の規定が適用されるかについては、総務省としてはお答えする立場にはないところでございます。
〔あかま委員長代理退席、…
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向山好一(国民)
それでは、聞きますけれども、そういった六十二条で訴追された前例というのは過去にあったんでしょうか。
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105小小池信之総務省自治行政局公務員部長
六十二条が特別職の地方公務員に対して適用された事例につきましては、下級審の裁判例ではございますが、あるものと承知をしております。
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