通称認定は選挙長が判断することではございますけれども、ふだんにおきましてそうした呼称を使用している、あるいは通用している実績がないという中にあって他の候補者といったものを使うといったようなものについては認められないと考えるものでございます。
笠置隆範総務省自治行政局選挙部長
2025年6月10日・第217回国会 衆議院 総務委員会 第17号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 101 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 149 発言)
前後のやりとり
国民民主党の向山好一でございます。よろしくお願いいたします。 もうすぐ東京都議会議員選挙が行われます。そして、七月には参議院の通常選挙が予定されております。このように大変重要な選挙を目前に控えておりまして、世間の注目も集まっておるんですけれども、一方、最近の選挙では公選法が想定していないようなことも起こって、民主主義の根幹を揺るがしかねない事態も起こっております。ですから、そういったことを踏まえて選挙制度について一つ確認をさせていただきたいんですけれども。 立候補する者が届出をする際には、戸籍名簿が基本ということになっております。しかし、例外的に通称…
通称認定のお尋ねだという理解をいたします。 制度をちょっと説明させていただきますと、公職選挙法上、立候補の届出につきましては、候補者となるべき者の氏名は、その者の戸籍簿に記載された氏名、本名によらなければならないとされております。 その上で、候補者が本名以外の呼称を有し、それが本名の代わりに広く通用している場合に、立候補の告示や選挙公報など特定の選挙運動において候補者が通称の記載や使用を希望する場合には、立候補届出書を提出する際に併せて通称認定申請書を添付して提出し、選挙長の、各選挙ごとに選挙長が設けられておりますが、選挙長の認定を受ける必要があると…
今の御答弁では、要するに、通称使用といっても結構厳格に審査をして、広く一般的にずっと、この人はそういう通称ですよねというふうに認められなければいけないというふうな解釈だというふうに思います。ですから、確認なんですけれども、ある届出者が、そこの同じ選挙区の中の同姓同名で、つけ焼き刃のようにいきなり通称だと名のっても、それは認められないということでよろしいんでしょうか。
- (上の発言)
通称認定は選挙長が判断することではございますけれども、ふだんにおきましてそうした呼称を使用している、あるいは通用している実績がないという中にあって他の候補者といったものを使うといったようなものについては認められないと考えるものでございます。
ありがとうございます。 選挙というのは民意を適切に反映するものでございまして、例えば著名な村上誠一郎大臣が、いきなり一年ほど、二年ほど前からペンネーム村上誠一郎というのが登場して同じ選挙区で立候補したら、下手したら村上大臣の票は半分になっちゃう可能性があるんですね。同じ人を九人つくったら十分の一ですよ。ですから、そういったことというのは決して選挙というふうには言えないので、そういった通称というのも結構厳しく審査していただきたい、このことを要望させていただいて、次の質問をさせていただきます。 次は、私の地元の兵庫県にまつわる事件について質問させていただ…
一般論といたしまして、地方公務員法第三十四条第一項において、一般職の地方公務員は職務上知り得た秘密を漏らしてはならないとされており、第六十条第二号において、この規定に違反し秘密を漏らした者に対する罰則が規定をされております。 また、第六十二条においては、守秘義務違反など罰則の対象となる地方公務員法違反の行為を企て、命じ、故意にこれを容認し、唆し、又はその幇助をした者に対する罰則が規定されているところでございます。 個別の事案について同条の規定が適用されるかについては、総務省としてはお答えする立場にはないところでございます。 〔あかま委員長代理退席、…
それでは、聞きますけれども、そういった六十二条で訴追された前例というのは過去にあったんでしょうか。