六十二条が特別職の地方公務員に対して適用された事例につきましては、下級審の裁判例ではございますが、あるものと承知をしております。
小池信之総務省自治行政局公務員部長
2025年6月10日・第217回国会 衆議院 総務委員会 第17号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 105 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 149 発言)
前後のやりとり
ありがとうございます。 選挙というのは民意を適切に反映するものでございまして、例えば著名な村上誠一郎大臣が、いきなり一年ほど、二年ほど前からペンネーム村上誠一郎というのが登場して同じ選挙区で立候補したら、下手したら村上大臣の票は半分になっちゃう可能性があるんですね。同じ人を九人つくったら十分の一ですよ。ですから、そういったことというのは決して選挙というふうには言えないので、そういった通称というのも結構厳しく審査していただきたい、このことを要望させていただいて、次の質問をさせていただきます。 次は、私の地元の兵庫県にまつわる事件について質問させていただ…
一般論といたしまして、地方公務員法第三十四条第一項において、一般職の地方公務員は職務上知り得た秘密を漏らしてはならないとされており、第六十条第二号において、この規定に違反し秘密を漏らした者に対する罰則が規定をされております。 また、第六十二条においては、守秘義務違反など罰則の対象となる地方公務員法違反の行為を企て、命じ、故意にこれを容認し、唆し、又はその幇助をした者に対する罰則が規定されているところでございます。 個別の事案について同条の規定が適用されるかについては、総務省としてはお答えする立場にはないところでございます。 〔あかま委員長代理退席、…
それでは、聞きますけれども、そういった六十二条で訴追された前例というのは過去にあったんでしょうか。
- (上の発言)
六十二条が特別職の地方公務員に対して適用された事例につきましては、下級審の裁判例ではございますが、あるものと承知をしております。
六月二日の参議院の消費者特では同じような質問がありまして、そのときは呉市でそういう事件があったということになっています。 呉市の事件というのはどういうことかといえば、当時の助役が消防職員の採用で不正を働いたというようなことで刑事訴追が行われて、助役は執行猶予つきですけれども有罪になっているんですね。今回の私的情報の漏えいとは違いますけれども、呉市はそのことを教訓といたしまして、透明性を高めて、あるいは監視の強化をしています。要するに、事件をうやむやにするんじゃなくて、しっかりと向き合うことによって呉市は行政ランキングというのが上がっているんですね。 …
個別の事案につきましては、総務省としてお答えすることは差し控えさせていただきたいと思います。
ただ、私は非常に最近残念に思うのは、議員においても首長においても余りにも常識から外れていることが多いんじゃないかなと。一般論として、自治体の首長は、為政者としての良識の下、抑制的に権限を行使すべきであり、また、地域住民の理解と納得が得られるように行政を進める責務を有していると私は考えております。こうした責務に思いを致しながら、それぞれの事案に対して本当にしっかりと適切に対応していただきたい、そういうふうに考えております。
今大臣から為政者の権限は抑制的にという話をいただきまして、それが何で兵庫県で実現できないのかというふうに私は疑問を持っています。 今の兵庫県の状況を整理いたしますと、文書問題で兵庫県議会の百条委員会で報告書が出されました。それにはほとんど今私が申し上げたようなことが報告されています。一方、もう一つの第三者委員会も更に突っ込んだ報告書を出されています。それに対して、いわゆる指揮命令権のある知事はある意味無視をしているわけですね。消費者庁、政府の公益通報者保護法に関する文書にも見解の違いだというふうになっておるんですね。要するに、ぬかにくぎ状態ですわ。そう…