西川厚志 (立憲民主党)

2025年4月24日・第217回国会 衆議院 総務委員会 第13号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 55 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 153 発言)

分かりました。これについても是非よろしくお願いしたいと思います。

また、今月十三日の読売新聞によりますと、「ネットカジノ遮断制度化 総務省検討 月内に有識者会議」昨日の会議のことですけれども、こうした見出しが大きく躍りました。続く記事では、ただ、ブロッキングを実施するには通信会社が全ての利用者の通信先を確認する必要があり、これは通信の秘密に抵触する。閲覧できる情報が必要以上に遮断されると国民の知る権利が阻害されるとの懸念もある。そこで、総務省は、通信の秘密などへの影響に配慮しつつ、ブロッキングの条件や範囲を明確に定めた制度整備を検討することにした。ブロッキングには通信の秘密などの観点から慎重な意見も多い。政府は二〇一八年、漫画を無断掲載する漫画村など海賊版サイトのブロッキングを目指して制度整備を検討したが、反対の声が上がり頓挫した。現在、実施対象は児童ポルノサイトだけで、法解釈に基づいて例外的に実施している。こういう記事がありました。

そこで、まずは、現在我が国で唯一ブロッキングが認められております児童ポルノについてお聞きいたします。

この問題については、民主党政権時代、二〇一〇年に本格的に対策が進められ、警察庁が導入に強い意気込みを示す一方で、通信の秘密の侵害を唱える総務省が消極的な姿勢を崩さず、当時の原口大臣の、被害児童の重大な権利侵害、いつまでも議論してはいられない、こうした鶴の一声で事態が打開されたとあります。そして、通信の秘密の侵害に当たるとしても刑法の緊急避難として違法性阻却事由になるとの解釈によって、翌年度からブロッキングが導入されることになりました。

その二年後の記事によりますと、捜査関係者のコメントとして、数え切れないほど存在していた児童ポルノがほとんど見当たらなくなったとありますし、同様に、導入直後と比べてネット上の児童ポルノ画像の情報が一月二千二百件から二百件へ十分の一以下まで減ったと、ブロッキングの効果を大いに評価するとの声も見受けられております。

そこで、警察庁にお聞きいたします。ブロッキング導入から今年で十五年目となりましたけれども、ネット上の児童ポルノの現状について教えていただきたいと思います。

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